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玄海町内の立地調査にかかる視察費用を補助します

印刷用ページを表示する更新日:2026年9月29日更新

 町内に事業所の新設をご検討されている事業者さまに対して、町内の立地調査にかかる視察費用を補助します。

 活用をお考えの方は、まずはお問合せください。

補助対象者

 視察を行う事業者で、下記のすべての条件を満たす場合

(1) 事業者として既に1年以上の事業活動実績があること。
(2) 国、県その他の公的機関または本町から、この補助金と同種の補助金等の交付を重複して受ける者でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業、公序良俗に反する事業または宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと。

対象経費、補助率等

1 対象経費

(1) 交通費
 補助対象者が負担する従業員等の出発地(国内に限る。以下同じ。)から本町までの交通費のうち、鉄道、航空機、船舶、路線バスその他の公共交通機関(タクシーを除く。)を利用した実費

(2) 宿泊費(町内宿泊に限る)

2 補助率

 対象経費の100%

3 交付限度額

 最大15万円

  • 従業員等1人当たり5万円以内
  • 1回の視察につき3人まで
    ※1社あたり1回のみの補助金交付となります。

主な手続き

1 視察の事前申し込み​

 下記の書類を添えて玄海町立地調査視察申込書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]を提出してください。
 (1)  誓約書(様式第2号) [Wordファイル/18KB]
 (2)  法人の登記事項証明書の写しまたは会社概要その他事業内容及び1年以上の事業活動実績が確認できる書類

 視察の具体的行程などを調整し、文書にて通知します。

2 補助金交付申請等

3 補助金の請求・支払

 前項「2補助金交付申請等」の手続き後、交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/19KB]を使って請求してください。​

交付要綱

玄海町立地調査視察事業補助金交付要綱 [PDFファイル/153KB]

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