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玄海町で起業する人を応援します
印刷用ページを表示する更新日:2025年6月13日更新
新たな起業と雇用を創出し、地域経済の活性化を図ることを目的に「玄海町起業支援事業補助金」を制定しました。
これを機に本町で起業してみませんか。
これを機に本町で起業してみませんか。
要件
・町内に事業所を設置する者
・町内に住所を有する者
・十分な調査計画に基づく計画性がある者で、継続発展することが見込まれる事業を起業する者
・申請年度内に完了する事業であること
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと など
※要件の詳細については玄海町起業支援事業補助金交付要綱にてご確認ください。
・町内に住所を有する者
・十分な調査計画に基づく計画性がある者で、継続発展することが見込まれる事業を起業する者
・申請年度内に完了する事業であること
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと など
※要件の詳細については玄海町起業支援事業補助金交付要綱にてご確認ください。
補助対象経費及び補助率
対象経費 | 対象者 | 補助率 | 上限額 |
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事業所新築費 事業所増改築・改修費 中古事業所購入費 広告宣伝費(ホームページ作成費含む。) 起業に要する官公庁申請書に係る経費 専門家報酬 事業所の開設に係る設備・備品購入費用(取得価格が10万円以上で、資産台帳に計上されるもの。)
|
営業を開始した日から1年前以前に町内に住所を有する者。かつ町の指定する企業誘致施設で起業する者 | 2分の1以内 | 500万円 |
営業を開始した日から1年前以前に町内に住所を有する者 | 4分の1以内 | ||
町の指定する企業誘致施設で起業する者 | 4分の1以内 | ||
上記以外の者 | 8分の1以内 |