現在、情報化社会の進展により、行政機関をはじめ社会の各分野において大量の個人情報が蓄積され利用されています。このことは事務の能率化、住民サービスの向上などに役立っていますが、一方では、プライバシーの侵害に対する不安感を生じさせています。
そこで、町が保有する個人情報の収集、保管及び利用に関し具体的なルールを定めるとともに、自己情報をその本人の請求に応じて公開していこうというのが個人情報保護制度です。
この制度は、個人情報の取り扱いに関する基本的な事項を定めることにより、みなさんのプライバシーを保護しようとするものです。
「個人情報」とは、氏名、住所、生年月日などのほか、学歴、職歴、障がい、傷病、所得など個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものをいいます。(他の情報と照合することにより個人が識別できるものも含みます。)
何の目的でどのような個人情報を収集し、利用するのかなど、個人情報を取り扱う事務の登録簿を作成しています。
町が個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、必要な範囲内で原則として本人から収集します。また、思想、信条、宗教や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は原則として収集しません。
収集した個人情報は、収集した目的以外に利用したり、外部に提供したりすることは一部の例外を除き、できません。
町が保有する個人情報は、正確で最新の状態で保有し、保有する必要がなくなった情報は廃棄または消去します。また、漏えい、紛失、き損などがないよう適正な管理に努めます。
玄海町情報公開条例第5条により町が保有している自分の個人情報の開示の請求をすることができます。ただし、一部開示できないものがあります。
一部の例外を除いて、開示された自分の情報について事実の誤りがあるときは、町に対して、自己情報の訂正(追加・抹消を含む)を請求することができます。また、開示された自分の情報が町条例に違反して収集されたり、利用・提供されていると考えられるときは、情報の削除や目的外利用等の中止を請求することができます。
開示請求等の手続きについては、基本的には情報公開の手続きと同じです。請求には、運転免許証、パスポートなど請求者本人であることを証明する書類が必要です。
なお開示請求等ができる人は、原則個人情報の本人に限られます(本人が未成年者または成年被後見人の場合はその法定代理人も可能)。
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が平成17年4月1日に全面施行されてから、個人情報は大切なものだということを認識するようになる一方で、個人情報保護を理由に、必要な情報までも提供されなくなったり、各種名簿が作成されなくなったりするなど、過剰ともいえるような反応が起こっています。
個人情報保護制度を正しく理解し、個人情報を保護するとともに、個人情報を上手に利用することが大切です。