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佐賀県の最低賃金改定のお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月20日更新

佐賀県の最低賃金が改定されました。

県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

※最低賃金は、正規労働者のほか、臨時工・パートタイマー・アルバイト等の非正規雇用の労働者を含むすべての労働者に適用されます。

1 佐賀県最低賃金

 
業種 1時間当たりの賃金

佐賀県内のすべての産業

※ただし、佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用される産業を除く。

821円(令和3年10月6日から)

2 佐賀県特定(産業別)最低賃金

佐賀県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおりです。

 
業種 1時間当たりの賃金

一般機械器具製造業関係

896円(令和3年12月31日から)

電気機械器具製造業関係

867円(令和3年12月18日から)

陶磁器・同関連製品製造業

822円(令和3年12月9日から)

以下の人は、佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用されず、佐賀県(地域別)最低賃金の821円が適用されます。

(1)18歳未満または65歳以上の人

(2)雇入れ後6月未満の人で、技能習得中の人

(3)主に清掃または片づけの業務に従事する人

3 最低賃金に含まれないもの

以下の賃金や手当は、最低賃金には含まれません。

(1)時間外・休日・深夜などの割増賃金

(2)賞与などの臨時の賃金

(3)精皆勤手当

(4)通勤手当(交通費)

(5)家族手当

4 お問い合わせ先

・佐賀労働局労働基準部賃金室

(所  在  地)佐賀市駅前中央3丁目3-20

(連  絡  先)0952-32-7179

・唐津労働基準監督署

(所  在  地)唐津市二タ子3丁目214−6

(連  絡  先)0955-73-2179