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玄海町合宿促進事業補助金
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
玄海町では、町内または玄海町旅館組合員が所有する宿泊施設に宿泊する団体に対して宿泊費及び地域交流費を助成する制度を、平成31年4月1日から行っています。
1.対象となる団体
- 小学生以上の5名以上で構成する団体
2.補助対象となる条件及び活動
2-1.宿泊費補助
旅館業法による営業許可を取得している町内にある宿泊施設または玄海町旅館組合員が所有する宿泊施設に宿泊すること。
ただし、次に掲げる事項に該当しないこと。
- 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいう。)が企画する遠足・修学旅行に伴う宿泊であること。
- 政治的または宗教的活動若しくは営利を目的とすること。
- 国、都道府県その他地方公共団体から補助金の交付を受けていること。
- 公序良俗に反していること。
2-2.地域交流費補助
上記の宿泊費の補助を受ける団体で、町内において下記の活動を行った場合
- 自然、歴史または文化に関する観光施設の見学または利用
- 強化練習、交流試合の実施、地域住民を対象としたスポーツ教室、文化教室または講演会等への参加
- 伝統的なまつり、食または産業文化等のイベントへの参加
- 飲食店での食事または町内事業者が製造する弁当の購入
- 玄海海上温泉パレアの利用
- その他町長が地域交流として認めるもの
3.補助金の額
補助金額は次のとおりとします。ただし、1回の補助対象事業において1団体が受けられる補助金の額は、20万円が限度です。
3-1.宿泊費
- 宿泊施設に宿泊した延べ宿泊数に1,000円を乗じた額
3-2.地域交流費
- 地域交流費 対象となる活動に参加した延べ人数に500円を乗じた額。ただし、地域交流活動回数は宿泊日数を上限とし、延べ交流人数は宿泊者数を上限とする。
3-3.計算例
20人で2連泊し、地域交流活動を2回行った場合
宿泊費 | 地域交流費 | 補助金の額 |
---|---|---|
20人×2泊 =延べ40人泊 延べ40人泊×1,000円 =40,000円 |
20人×2回×500円 =20,000円 |
40,000円+20,000円 =60,000円 |
4.交付申請手続き
交付申請手続きは次のとおりです。
- 玄海町内の宿泊施設または玄海町旅館組合が所有する宿泊施設に宿泊し、「宿泊証明書」を受け取る。
- 対象事業終了後 30 日以内に、以下の書類を企画商工課に提出。
- (様式第1号)玄海町合宿促進事業補助金交付申請及び実績報告書
- (様式第2号)宿泊証明書
※上記1.の証明書 - (別紙)宿泊者名簿
- (様式第3号)事業報告及び収支決算(見込)書
- (様式第4号)誓約書
- (様式第5号)地域交流活動報告書(利用団体のみ)
※活動内容が証明できるものを添付 - (様式第6号)請求書及び口座振替申出書(兼委任状)
- 振込口座の通帳見開き部分、またはキャッシュカードの写し
関連ファイル
玄海町合宿促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/162KB]
参考施設
野球場
総合グラウンド
社会体育館
社会体育館
町民会館文化ホール
玄海海上温泉パレア
仮屋湾遊漁センター
浜野浦の棚田
玄海町次世代エネルギーパークあすぴあ