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玄海町合宿促進事業補助金
玄海町では、観光客及び合宿を誘致することによる経済の活性化並びに地域交流を推進するため、町内又は玄海町旅館組合員が所有する宿泊施設に宿泊する団体に対して宿泊費及び地域交流費を助成する制度を、平成31年4月1日から行っています。
1.対象となる団体
- 小学生以上の5名以上で構成する団体
2.補助対象となる条件及び活動
2-1.宿泊費補助
旅館業法による営業許可を取得している町内にある宿泊施設又は玄海町旅館組合員が所有する宿泊施設に宿泊すること。
ただし、次に掲げる事項に該当しないこと。
- 学校が企画する遠足・修学旅行に伴う宿泊であること
- 政治的又は宗教的活動若しくは営利を目的とすること
- 玄海町又は玄海町の関連団体から補助金等の交付を受けていること
- 公序良俗に反していること
2-2.地域交流費補助
上記の宿泊費の補助を受ける団体で、町内において下記の活動を行った場合
- 観光施設の見学
- 自然、歴史、文化、食(宿泊施設を含まない)、公園などを対象とする
例 浜野浦の棚田、玄海エネルギーパークあすぴあ、玄海海上温泉パレア
2 . スポーツ、文化団体との交流、指導
- 強化練習、交流試合(合同演奏会)の実施、地域住民等を対象としたスポーツ(文化)教室・講演会の開催等を対象とする。
3 . 地域住民との交流
- 伝統的なまつりや食や産業等のイベント、地域住民と学生団体の交流を対象とする。
3.補助金の額
補助金額は次のとおりとする。ただし、1回の補助対象事業において1団体が受けられる補助金の額は20万円を限度とする。
3-1.宿泊費
- 宿泊施設に宿泊した延べ宿泊数に1,000円を乗じた額
3-2.地域交流費
- 地域交流費 対象となる活動に参加した延べ人数に500円を乗じた額。ただし、地域交流活動回数は宿泊日数を上限とし、延べ交流人数は宿泊者数を上限とする。
3-3.計算例
20人で2連泊し、地域交流活動を2回行った場合
宿泊費 | 地域交流費 | 補助金の額 |
---|---|---|
20人×2泊 =延べ40人泊 延べ40人泊×1,000円 =40,000円 |
20人×2回×500円 =20,000円 |
40,000円+20,000円 =60,000円 |
4.交付申請手続き
交付申請手続きは次のとおりです。また、地域交流活動を行った際に撮影した写真については、件名を「合宿推進事業の活動写真」、本文に団体名を記載し、下記宛てメールでの提出も可能です。
kikakusyoukou@town.genkai.lg.jp
(1)事業の終了後30日以内に必要書類を町長に提出する。
合宿促進事業補助金要綱様式 [Excelファイル/74KB]
事業報告及び収支決算(見込)書 [Wordファイル/37KB]
合宿促進事業補助金要綱様式(記入例) [PDFファイル/401KB]
関連ファイル
玄海町合宿促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/110KB]
参考施設
野球場
総合グラウンド
社会体育館
社会体育館
町民会館文化ホール
玄海海上温泉パレア
仮屋湾遊漁センター
浜野浦の棚田
玄海町次世代エネルギーパークあすぴあ