玄海町では町内中小企業の生産性向上につながる先端設備などの設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
・先端設備等導入制度による支援<外部リンク>(中小企業庁ホームページより)
・本町の導入促進基本計画 [PDFファイル/103KB]
計画の計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
【概要】
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:町内全域
・対象業種、事業:全業種、全事業
※ただし、太陽光発電設備に関しては町内の自己の所有する建物の屋上などに設置される計画のみ対象となります。
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
申請書等につきましては、下記の中小企業庁ホームページより様式をダウンロードしていただき、そのままお使いください。
・先端設備等導入制度による支援<外部リンク>(中小企業ホームページより)
「先端設備等導入計画」において、町による認定を受けるためには、経営革新等支援機関に対して、事前確認を依頼し、認定支援機関確認書の発行を受ける必要があります。
※経営革新等支援機関について詳しくは、下記の経済産業省ホームページをご覧ください。
・経営革新等支援機関<外部リンク>(経済産業省九州経済産業局ホームページより)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・誓約書 [PDFファイル/83KB]
・納税証明書
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
・リース契約見積書の写し(※リース契約の場合)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(※リース契約の場合)
○申請いただいた書類等に不備がない場合、概ね3週間程度で認定書を発行します。
○計画認定後、先端設備等導入計画の進みぐあいを把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
○計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
○先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご注意ください。