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佐賀県の最低工賃改定のお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月27日更新

佐賀県の最低工賃「婦人服既製服製造業に係るまとめの業務」が改定されました。(令和4年4月24日発効)

1 適用者

佐賀県内で婦人既製服製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者とその家内労働者に業務を委託する委託者

2 改定内容

佐賀県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおりです。

【婦人既製服製造業に係るまとめの業務】

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【注意】

金額欄に表示されている単位と異なる長さで委託する場合の工賃額については、1cmあたりに換算した金額とする。この場合、1cm未満の長さは1cmに切り上げる。

3 お問い合わせ先

・佐賀労働局労働基準部賃金室

(所  在  地)佐賀市駅前中央3丁目3-20

(連  絡  先)0952-32-7179

・唐津労働基準監督署

(所  在  地)唐津市二タ子3丁目214−6

(連  絡  先)0955-73-2179