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学用品の給与について

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月3日更新

概要

 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼または床上浸水による喪失もしくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある児童、生徒に対して学用品の給与(災害救助法が適用された場合)を行うものです。(保育園、専門学校生、大学生等は対象外)

対象品目

  • 教科書及び正規の教材
    学校にて有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑など
  • 文房具及び通学用品
    • ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など
    • 傘、靴、長靴など
    • 運動靴、体育着、カスタネット、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具など

留意事項

  • 学用品の給与は、災害による就学の遅延を防止する観点から行うものです。見舞品ではないため、全ての品目を給与または貸与する訳ではありません。
  • 基準額は、役場にお問い合わせください。
  • 絵具のセットや書道のセット等は、内容物毎に判断ください。
  • 申請(申請書配布)窓口は、役場または学校になります。
  • 現金を給付する制度ではありません。現物を給与・貸与することになりますので、お届け先を確認します。