「罹災証明書」は、災害による住家(現にお住いの建物)の被害の程度等を証明する書類です。
被災者生活再建支援金などの申請のほか、税金の減免、各種融資などの様々な申請に必要になります。
※内容によって証明できない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※火災による住宅等の罹災証明書は、各消防署で発行します。
自然災害による住家以外(事務所、倉庫、車両、電化製品、家財、門や塀など)の被害について、町へ罹災の届出を行った事実について証明するものです。 被害の程度や災害と被害の因果関係を証明するものではありません。
※身の危険を冒してまで無理に住宅の被害状況を撮影する必要はありません。
※代理申請の場合は、委任状の提出が必要です。申請書様式裏面に委任状欄を設けています。
※申請者から委任された方が代理で申請する場合、委任された方の本人確認書類が必要です。
罹災証明申請書を受け付けた後、現地調査等を行い、その結果に基づき「罹災証明書」を交付します。
※このため「罹災証明書」は、申請受付当日には発行できませんのでご了承ください。
ただし、家屋の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害程度の区分に同意できる場合は、写真で被害状況を確認する「自己判定方式」で交付申請を行うことが可能です。
この方式は実地調査を行いませんので、その分短期間で証明書を受け取ることができます。
罹災証明書の交付後、新たな被害箇所が判明したなどで、記載された被害の程度等に異議が生じた場合は、再調査を申請することができます。ただし、再調査の結果、必ずしも判定が変わるわけではありません。
被害を故意に放置したことによる被害の拡大については、対象外です。
被災届出証明書は、被害の程度を示すものではないため再調査の対象外です。