概要
災害により屋根等に被害が生じた住家には、次の雨に備えて、
- 屋根等に被害を受け、雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張
- 損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修による雨風の侵入の防御
- アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張(損傷した住宅前を歩行する方々への安全確保(2次災害防止)のため)
などに対して救助(災害救助法が適用された場合)が受けられます。
対象
屋根、外壁、建具(窓や玄関)等に損傷があり、ひとたび雨が降れば浸水を逸れない方で、役場から「準半壊以上」(相当)と判断された方
※「準半壊以上」(相当)の判断は、役場職員による現場確認又は被害を受けた方が持参した写真で判断します。
期間
できるだけ速やかに実施してください。
支援内容
- ブルーシート、ロープ、土のう等の資材の現物給付(役場で支給する資材)
- 修理業者・団体によるブルーシート展張等の修理費用(資材を含む。)
留意事項
- ブルーシート等の資材は、役場から受け取って下さい。
- ブルーシートの展張を修理業者に依頼する際は、資材費と修理費について役場から支払われます。(資材を支給した場合は、修理費だけとなります。)
- 修理業者との契約は役場が行います。(現金を給付する制度ではありません。)
また、限度額を超えた費用は、ご本人の負担になります。
- 1人での作業は非常に危険です。作業はできるだけ適切な装備(ヘルメットや安全帯)を装着して、高所作業の経験者と2人以上で行いましょう。
- 住家が対象となります。物置、倉庫、駐車場等は、対象となりません。
- 修理前、修理後の写真が必要です。修理業者に撮影を依頼しましょう。
- 破損状況を箇所別に撮影して下さい。カメラがない場合は、スマホで構いません。必ず写真を撮影して下さい。