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災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の貸付について

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月3日更新

概要

 災害弔慰金は、一定の自然災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給する制度です。

 災害障害見舞金は、一定の自然災害により重度の障害を受けた方に対し、見舞金を支給する制度です。

 災害援護資金の貸付は、一定の自然災害により被災された方の生活の立て直しのため、貸付を受けることができる制度です。

ご家族が亡くなられた場合(災害弔慰金)

  • 受給遺族:死亡した方の死亡当時における
    • 配偶者、子、父母、孫、祖父母
    • 兄弟姉妹
      (死亡した方の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていたものに限る。)
  • 支給額
    • 生計維持者が死亡した場合 500万円
    • その他の者が死亡した場合 250万円

重度の障害を受けた場合(災害障害見舞金)

  • 受給者
    災害により重度の障害を(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
  • 支給額
    • 生計維持者の場合 250万円
    • その他の者の場合 125万円

災害援護資金の貸付

  • 受給者
    対象災害により、負傷または住居、家財に被害を受けた方
  • 貸付限度額
    条例<外部リンク>でご確認いただくか、役場にお問い合わせください。
  • 所得制限
    世帯人員あたりの町民税における前年の総所得金額
    • 1人:220万円
    • 2人:430万円
    • 3人:620万円
    • 4人:730万円
    • 5人:1人増すごとに730万円に30万円を加えた金額
      ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円です。
  • 貸付利率
    年3%以内で条例<外部リンク>で定める率(据置期間中は無利子)
  • 据置期間
    3年(特別の場合5年)
  • 償還期間
    10年(据置期間を含む)