概要
災害弔慰金は、一定の自然災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給する制度です。
災害障害見舞金は、一定の自然災害により重度の障害を受けた方に対し、見舞金を支給する制度です。
災害援護資金の貸付は、一定の自然災害により被災された方の生活の立て直しのため、貸付を受けることができる制度です。
ご家族が亡くなられた場合(災害弔慰金)
- 受給遺族:死亡した方の死亡当時における
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 兄弟姉妹
(死亡した方の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていたものに限る。)
- 支給額
- 生計維持者が死亡した場合 500万円
- その他の者が死亡した場合 250万円
重度の障害を受けた場合(災害障害見舞金)
- 受給者
災害により重度の障害を(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
- 支給額
- 生計維持者の場合 250万円
- その他の者の場合 125万円
災害援護資金の貸付
- 受給者
対象災害により、負傷または住居、家財に被害を受けた方
- 貸付限度額
条例<外部リンク>でご確認いただくか、役場にお問い合わせください。
- 所得制限
世帯人員あたりの町民税における前年の総所得金額
- 1人:220万円
- 2人:430万円
- 3人:620万円
- 4人:730万円
- 5人:1人増すごとに730万円に30万円を加えた金額
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円です。
- 貸付利率
年3%以内で条例<外部リンク>で定める率(据置期間中は無利子)
- 据置期間
3年(特別の場合5年)
- 償還期間
10年(据置期間を含む)