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生活必需品の給与・貸与

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新

概要

住宅が一定の被害(全壊、全焼、流失又は床上浸水)により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失した方に対して基準額の範囲内で行うものです。

給与等される物品基準額

全壊、全焼又は流出により被害を受けた世帯
世帯数 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
冬季 31,000円 40,100円 55,800円 65,300円 82,200円
半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯
世帯数 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
冬季 9,900円 12,900円 18,300円 21,800円 27,400円

※本制度は、現金を給付する制度ではありません。

対象品目

  • タオルケット、毛布、布団などの寝具
  • 洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツなどの下着
  • タオル、靴下、靴、サンダル、傘などの身の回り品
  • 石鹸、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパーなどの日用品
  • 炊飯器、鍋、包丁、ガス器具などの調理道具
  • 茶碗、皿、箸などの食器
  • 暑さ、寒さ等による健康被害を防止する観点から必要とされる扇風機、電気ストーブ又はこれに準ずるもの
  • 高齢者、障害者等の日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗器材

品目の詳細は、状況により異なる場合がありますので、被災者相談窓口にご確認ください。

認められない物品

  • テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、電子レンジ、オーブンレンジ、ドライヤーなどの家電製品

注意事項

  • 支給品は、世帯人数により基準額の範囲内までの申請となります。(見舞品ではないため、全ての品目を給与又は貸与する訳ではありません。)
  • 申請窓口は、被災者相談窓口です。
  • 申請様式は、被災者相談窓口でお受け取りください。
  • 手続には、申請書のほかに、罹災証明書、身分証明書等が必要になります。
  • 現金を給付する制度ではありません。現物を給与・貸与することになりますので、お届け先を確認します。