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応急仮設住宅への入居について

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月3日更新

概要

 応急仮設住宅は、災害救助法が適用された場合において、自宅が倒壊するなど住むことができなくなった場合に入居するものです。応急仮設住宅には、プレパブ、木造、モバイル等の建築型、民間賃貸を利用した賃貸型等があります。

 入居対象は以下のとおりです。

  1. 住宅が全壊、全焼または流出等の被害を受けた方
  2. 住宅の被害は半壊または大規模半壊であっても、住宅として利用ができない方※
  3. 地すべりにより避難指示を受けているなど長期にわたり自らの住居に居住できない方
  • 賃貸型の仮設住宅は、世帯人数に応じて家賃が設定されていますので役場に確認をしてから物件の検討を行ってください。(現金を給付する制度ではありません。)
  • 自宅での居住が難しい等の場合には、公営住宅に一時的に入居できる場合もあります。詳細は役場におたずねください。

※半壊または大規模半壊となり、住宅として利用ができない場合の具体例

  • 損壊家屋等取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない方
  • 水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
  • 屋根等が損傷し、屋内浸水により、住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方 など

 

留意事項

  • 応急仮設住宅の貸与期間は最長で2年間です。その間に恒久的住まいの確保を行ってください。
  • 応急修理が1か月を超え、上記1、2に該当する場合には、原則最長で6か月間、仮設住宅に入居することが可能です。なお、工事が完了した場合は、速やかに退去していただくこととなります。
  • まず、自分で物件を探す前に役場の設置する被災者支援窓口にご相談ください。
  • 民間賃貸住宅を利用した仮設住宅に入居する場合は、家賃上限を超えないようにしてください。(家賃上限を超えると、仮設住宅の入居対象になりませんので注意願います。)
  • 高齢の方や障害をお持ちの方は、役場に相談の上、仮設住宅を決定してください。(病院に近い物件、低層階、バリアフリー住宅への入居など窓口でご相談ください。)
  • ペット連れの方も役場に相談の上、応急仮設住宅を決定してください。