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日常生活に必要な最小限度の部分の修理(被災住宅の応急修理)について

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月3日更新

概要

 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、自宅が一定の被害(大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)または準半壊)を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理(災害救助法が適用された場合)するものです。

  • 日常生活に必要な最小限度の部分の修理ができる工事費用の限度額は1世帯あたり、
    • 半壊以上の世帯/70万6千円以内
    • 準半壊の世帯/34万円3千円以内
      ※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。
      ​※全壊であっても、修理すれば居住が可能なら、対象とすることができます。
      ※現金を給付する制度ではありません。
  • 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、役場が修理業者と契約します。
    (修理限度額を超える工事費用は、自己負担です。)
  • 住宅の被害を受け公営住宅等を避難先として短期間利用された方であれば、応急修理の実施が可能です。

修理に必要な書類

  1. 住宅の応急修理申込書
  2. 罹災証明書(写し)
  3. 修理前の被害状況がわかる写真
  4. 修理見積書(修理業者に作成を依頼してください。)
    ※希望する業者がない場合は、役場が業者を紹介します。
  5. 資力に関する申出書(中規模半壊、半壊及び準半壊の方)

留意事項

  • カメラでもスマホでも結構です。自宅の被災した状況を写真で撮影してください。
  • 修理業者との契約は役場が行いますので、被災された方自らが契約をしないでください。
  • 万が一、契約をして修理を実施しても、修理代金を支払う前に、まずは役場に相談してください。
  • 申込書は、役場が設置する被災者支援窓口で受け取ってください。