ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > まちづくり課 > 町道関係申請手続きについて

町道関係申請手続きについて

印刷用ページを表示する更新日:2025年10月1日更新

1.町道、その他上空や地下に施設を設置するなど、継続的に使用したいとき

 占用制度について

 人や自動車が道路を交通のために利用することは、道路本来の目的に従うものであることから、「道路の一般使用」と呼ばれています。一方、電気、ガス、上下水道等の公益事業のためには、電線、ガス管、上下水管等を設ける必要がありますが、道路はこれらの施設を設置するための場としても活用されています。こうした工作物、物件または施設の設置により道路を一般交通以外の用に供することは、一般使用に対して「道路の特別使用」と呼ばれています。道路の特別使用は、一般交通の用に供するという道路本来の目的からすれば第二次的・副次的なものであり、あくまでも道路の本来的機能を阻害しない範囲内で認められるものです。そこで、行政財産である道路の特別使用を一般使用との調整を図って法に基づき許可することが「道路の占用」制度です。

 道路占用許可申請に関する条件(町道)

 玄海町の町道上、上空や地下に一定の施設を設置し、継続的に使用するときは道路占用許可申請の手続きが必要です。

 占用につき、占用料が発生します。

 占用許可期間がきれたとき、占用許可の道路を損傷したとき、または占用を廃止するときは申請者自ら占用物件を撤去し道路の原型復旧が必要です。

 占用場所が町道以外に余地がないこと。※個人の土地と町道の境界が不明確な場合は、境界確認の手続きが必要になります。(申請者負担)                               

 ※公共用地との境界を確定したいとき

 占用物件について

 道路を占用することができる物件等は、法令に記載されています。

【道路法第32条第1項】

占用物件一覧表 [PDFファイル/341KB]

 許可をうける基準

 道路の占用が道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであって、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ政令に定める基準に適合する場合に限り、許可を与えることができる。

【その他の根拠法令 】                                                                              道路法第33条(道路の占用の許可基準)                                                                   道路法第39条(占用料)                                                                        玄海町道路占用規則                                                                          玄海町道路占用料条例

道路占用許可申請

 町道を占用(使用)したいとき (※新規・更新・変更)​

 町道の占用許可申請

 道路占用を廃止(撤去)したいとき

 町道の占用廃止届

 占用廃止の届出がない場合、占用料が発生しますので、忘れずに届け出をお願いします。また、原型復旧が必要です。(申請者負担)

2.町道の形状を変更する工事を行い、継続的に使用したいとき

 承認工事制度について

​ 道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要になり、これらの工事を「承認工事」といいます。

 道路工事施工承認申請に関する条件(町道)

 占用は道路に工作物を設置し継続的に使用することですが、道路工事施工は道路管理者以外の者が町道の形状を変更する工事を行うことをいい、道路工事施工承認申請の手続きが必要です。

 工事の発注・工事費は申請者負担となり、工事完了後は道路管理者の所有となります。                                             ※工事の申請内容によっては、占用許可申請が必要になります。                                                                  

 申請が必要な工事について

  • 車両を乗り入れるために、歩道や縁石を切り下げる工事
  • 新たに道路を接続する工事
  • 道路側溝の新設・改修工事
  • 道路の法面を切り取ったり埋め立てたりする工事
  • 道路の施設(ガードレール、標識、街路樹など)を撤去または移動する工事

 許可をうける基準

​ 道路法24条の規定により道路工事施工承認申請書の手続きと隣接者の同意が必要です。また、工事完了後に完了届の提出が必要です。

道路工事施行承認申請

 町道の形状を変更する工事を行い、継続的に占用(使用)したいとき

 施工内容がわかる書類と同意書を添付の上、申請書を提出してください。                                                      なお、工事完了後は工事完了届を提出してください。

3.工事やイベント、作業を行うために一時的に通行を制限したいとき

 通行規制について

 玄海町の町道において、工事やイベント、作業を行うために一時的に通行を制限するためには通行規制申請の手続きが必要です。

 通行規制申請に関する条件(町道)

 申請時には事前にまちづくり課へ協議をお願いいたします。※地域活性化等を目的とした路上競技、イベント、ロケ撮影等は、道路交通に与える影響が大きく、様々な調整を要するため十分な時間的余裕をもって事前相談を行ってください。

 制限によっては、ゴミの収集車や市内巡回バス、通学路等のルートを変更する必要があるため、道路通行制限開始日の2週間前までに提出をお願いします。事前予告や予告看板の設置が必要になる場合があります。

※所轄警察署長へ「道路使用許可」の申請手続きが必要です。「道路使用許可証」が発行されたら、写しを道路管理者へ提出してください。

 申請が必要な行為

 町道における工事若しくは作業、祭礼行事、ロケーション、集団行進など

 【制限内容】 全面通行止、車両通行止、片側交互通行、片側相互通行、その他(幅員減少等)など 

※上記の1.道路占用2.承認工事で通行を制限する場合もこの申請が必要です。

 許可を受ける基準

 町道通行規制申請書の手続きの他に、区長同意書、道路交通法第七十七条に基づく道路使用許可を所轄警察署長に申請する必要があります。

通行規制申請

 工事やイベント、作業を行うために一時的に通行を制限したいとき

 規制内容がわかる書類と位置図、同意書、※所轄警察署長への道路使用許可証の写しを添付して申請書を提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)