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公共用地との境界を確定したいとき

印刷用ページを表示する更新日:2025年10月1日更新

 官民有地境界立会願が必要です

​  官民有地境界立会願とは、個人が所有する土地と道路や水路などの官公庁が管理する公共用地(公有地)との境界を明確にするために、現地で関係者が立ち会いを求める申請のことです。

 道路や水路などに接している土地を所有する方が境界立会を必要としたときは、その方からの申請によって、関係土地所有者と玄海町が立会協議します。この立会協議が成立すると境界が確定します。

 境界立会には、境界が未確定なときに関係土地所有者または管理者と玄海町が立会をして境界を確定するものと、境界はすでに確定していますが不明確になったときに再度確認するものがあります。

 なお、関係者への立会い依頼は申請者が行ってください。

 官民境界確認が必要な場合

  • 自宅や店舗を新築する際、土地の境界を明確にするため
  • 土地を分割したり売却したりする際に、公的な境界を確定させるため​​
  • 占用許可申請(道路法第32条)や工事施工承認申請(道路法第24条)する際、境界が不明確なとき
  • 法定外公共物(里道・水路等)に占用物の設置や工作物を築造する際、境界が不明確なとき
  • 法務局に登記(分筆・合筆・地図訂正・地積更正・その他)するのに境界の確認が必要な場合
  • 法定外公共物等の用途廃止申請や付替え申請を行うとき

官民有地境界立会立合願

 個人の土地と町道や里道・水路等の公共用地との境界を決める必要がある場合、関係者が現地で立ち会い(官民境界立会)、確認を行います。

※このほか、道路や水路などの公共工事で境界を確定させる必要がある場合は、県や町が所有者に立会を依頼しますのでご協力お願いします。