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介護保険に係る様々な手続きについて
高額介護(介護予防)サービス費支給申請
概要
同じ月に利用をされたサービスの1割の利用者負担の合計が高額になり、ある一定額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。
申請
給付を受けるには申請が必要ですが、1度申請をされると、次回からの支給対象分については随時指定口座の方へお支払いいたします。
利用者負担段階区分 | 限度額 | |
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年収約1,160万円以上の方 |
140,100円 (世帯) |
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年収約770万円以上1,160万円未満の方 |
93,000円 (世帯) |
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年収約383万円以上770万円未満の方 |
44,400円 (世帯) |
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上記以外の住民税課税世帯の方 |
44,400円 (世帯) |
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世帯全員が 住民税非課税
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24,600円 (世帯) |
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24,600円 (世帯) 15,000円 (個人) |
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生活保護受給者の方等 |
15,000円 (個人) |
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関連ファイル
介護保険高額介護サービス費支給申請書 H28.1.1〜[その他のファイル/100KB]
高額医療・高額介護(介護予防)合算サービス費申請
概要
医療保険では「高額療養費」として、介護保険では「高額介護(介護予防)サービス費」として、各保険制度ごとに自己負担限度額を超えた額が支給されます。
これらに加えて、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の基準額を超えた場合に、高額医療・高額介護合算制度からその超えた金額を支給します。
申請
支給申請は基準日(毎年7月31日)現在に加入している「医療保険」(後期高齢者医療制度・国民健康保険・職場の健康保険など)で行ってください。
※医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円のときは対象となりません。
※該当される方については、毎年12月頃に通知がありますのでご安心ください。
高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額〈年額/8月〜翌年7月〉
所得区分 |
限度額 (70歳未満の方) |
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901万円超 |
212万円 |
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600万円超~901万円以下 |
141万円 |
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210万円超~600万円以下 |
67万円 |
||
210万円以下 |
60万円 |
||
住民税非課税世帯 |
34万円 |
所得区分 |
限度額 (70歳以上の方・ 後期高齢者医療制度の対象者) |
|||
---|---|---|---|---|
690万円以上 |
212万円 |
|||
380万円以上690万円未満 |
141万円 | |||
145万円以上380万円未満 |
67万円 | |||
一般(住民税課税世帯の方) |
56万円 |
|||
低所得者(住民税非課税世帯の方) |
31万円 |
|||
低所得者(住民税非課税世帯の方) |
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円 |
関連ファイル
高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 H28.1.1〜[その他のファイル/175KB]
介護保険負担限度額認定申請
概要
施設サービスや短期入所サービスを利用するときに必要な、食費及び居住費について、世帯の課税状況に応じて自己負担の限度額を設定し、利用者負担の軽減を行います。
申請
健康福祉課の窓口にて申請をしていただき、課税状況等の確認後、後日結果を通知します。
それと同時に該当された方には認定証も交付いたしますので、施設に提示し軽減を受けてください。
居住費・食費の自己負担限度額(日額)
利用者負担段階 | 居住費(滞在費)の負担限度額 | 食費の 負担限度額 |
||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | 生活保護受給者の方等 または 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 【600円】 |
第3段階(1) | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 【1,000円】 |
第3段階(2) | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 【1,300円】 |
非該当 [基準費用額] |
第1〜3段階(2)に該当しない方 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,445円 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※上記に該当していても、以下(ア)(イ)のいずれかに該当する場合、給付対象者とはなりませんので、ご注意ください。
(ア) 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合
(イ) 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等の額が以下の額を超える場合
第1段階・・・単身:1,000万円、夫婦:2,000万円
第2段階・・・単身:650万円、夫婦:1,650万円
第3段階(1)・・・単身:550万円、夫婦:1,550万円
第3段階(2)・・・単身:500万円、夫婦:1,500万円
関連ファイル
介護保険負担限度額認定申請書 [Excelファイル/65KB]
特定(介護予防)福祉用具販売
概要
排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入された場合にその一部を支給します。
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
支給対象の種類
- 腰掛け便座
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具
申請
居宅において必要な支給対象用具を購入後、領収書等を添えて申請することで購入金額の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が支給されます。
※購入できる品目の指定や、購入額に係る9割(同上)の支給には限度額が設定されていますので、担当ケアマネージャーに相談のうえ購入されることをおすすめします。
支給限度額
年間10万円までが限度で、その1割(一定以上の所得者は2割または3割)が自己負担です。
※毎年4月1日から1年間
関連ファイル
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [Wordファイル/41KB]
(介護予防)福祉用具貸与
概要
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。
支給対象の品
利用を希望される方は、ケアマネージャーへご相談ください。
住宅改修費支給申請
概要
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費として支給されます。
申請
住宅改修については、事前に、改修項目が介護保険の対象となるものなのかどうかの審査が必要になります。
利用を希望される方は、ケアマネージャーへご相談ください。
支給限度額
20万円(自己負担1割、一定以上の所得者は2割または3割)まで支給します。
※原則1回限りの支給になりますが、引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度給付を受けることができます。
住宅改修費の「受領委任払制度」を行っています。
支給方法は、いったん利用者が改修費用の全額を施工業者に支払い、その後、玄海町に申請することで保険給付分の支給を受ける「償還払い」が原則となっています。
しかし、いったん改修費用の全額を支払うことが困難な方にも住宅改修の制度を利用していただくため、施工業者へ玄海町から直接支払うことで一時的な費用負担を軽減する「受領委任払制度」を行っています。
※対象者は下記の2つの条件を満たす方
- 要介護(要支援)認定を受けている方
- 介護保険料の滞納がない方