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緊急事態区分について

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月17日更新

緊急事態の進展の段階

緊急事態においては、事態の進展に応じて、関係者が共通の認識に基づき意思決定を行うために、緊急事態への対応の状況は、

  1. 準備段階
    原子力事業者、国、県、町がそれぞれの行動計画を策定して関係者に周知するとともに、これを訓練等で検証・ 評価し、改善します。
  2. 初期対応段階
    情報が限られた中でも、放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速な防護措置等の対応を行います。
  3. 中期対応段階
    放射性物質又は放射線の影響を適切に管理することが求められ、環境放射線モニタリングや解析により放射線状況 を十分に把握し、それに基づき、初期対応段階で実施した防護措置の変更・解除や長期にわたる防護措置の検討を行います。
  4. 復旧段階
    その段階への移行期に策定した被災した地域の長期的な復旧策の計画に基づき、通常の社会的・経済的活動への復帰の支援を行います。

に区分されてます。

初期対応段階における事態

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事態を把握し、原子力施設の状況や当該施設からの距離等に応じ、防護措置の準備やその実施等を適切に進めるため、原子力施設の状況に応じて、

  1. 警戒事態
    ​その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集や、緊急時モニタリング(放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。)の準備、施設敷地緊急事態要避難者の避難等の防護措置の準備を開始する必要がある段階
  2. 施設敷地緊急事態
    ​原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じたため、原子力施設周辺において 緊急時に備えた避難等の主な防護措置の準備を開始する必要がある段階
  3. 全面緊急事態
    ​原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速な防護措置を実施する必要がある段階

の3つに区分されてます。