施設敷地緊急事態要避難者は、原子力災害対策指針において定義されています。
すなわち、施設敷地緊急事態要避難者とは、PAZ内の住民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき方として次に掲げる方をいいます。
- 要配慮者(災害対策基本法<外部リンク>(昭和36年法律第223号)第8条第2項第15号に規定する要配慮者をいう。以下同じ。)(ロ又は ハに該当する者を除く。)のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかる方
- 妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要のある方
- 安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した方