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玄海町水道事業指定給水装置工事事業者の指定について
玄海町で給水装置工事を行う事業者は指定給水装置工事事業者指定申請書等を提出し、指定を受けなければなりません。
また、事業所の名称、住所、役員や技術者の氏名の変更があったとき、給水装置工事の事業の廃止、休止、再開があったときは届出が必要になります。
詳しくは下記給水装置工事事業者規程及び各種申請要領をご覧ください。
玄海町水道事業指定給水装置工事事業者規程 [Wordファイル/5.72MB]
※令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者の指定の効力は5年ごとに更新を受けなければ失効することとなりましたのでご注意ください。
各種申請要領
新規で給水装置工事事業者の指定を受けようとするとき
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
- 機械器具調書(別表)、機械器具写真(任意様式)
- 誓約書(様式第2号)
- 添付書類
- 法人の場合:定款または寄附行為及び登記事項証明書、代表者の身分(身元)証明書、給水装置工事主任技術者の免状の写し
- 個人の場合:申請者の身分(身元)証明書、給水装置工事主任技術者の免状の写し
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届(様式第3号)
給水装置工事事業者の更新をするとき
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
- 機械器具調書(別表)、機械器具写真(任意様式)
- 誓約書(様式第2号)
- 添付書類
- 法人の場合:定款または寄附行為及び登記事項証明書、代表者の身分(身元)証明書、給水装置工事主任技術者の免状の写し
- 個人の場合:申請者の身分(身元)証明書、給水装置工事主任技術者の免状の写し
- お手持ちの本町からの指定証
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届(様式第3号)
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項届出書(別紙1)
給水装置工事事業者に変更が生じたとき
変更のあった日から30日以内に下記の書類をご提出ください。
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)
- 添付書類
(1) 事業所の名称及び所在地の変更時
- 法人の場合:定款または寄附行為及び登記事項証明書
- 個人の場合:住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
(2) 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更時
- 法人の場合:定款または寄附行為及び登記事項証明書
- 個人の場合:住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
(3) 法人にあっては、役員の氏名の変更時・・・誓約書(様式第2号)、登記事項証明書
(4) 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更時・・・給水装置工事主任技術者の免状の写し
給水装置工事事業者の廃止・休止・再開をするとき
事業を廃止し、または休止したときは廃止または休止の日から30日以内に、事業を再開したときは再開の日から10日以内に下記の書類をご提出ください。
- 指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書(様式第6号)
- お手持ちの本町からの指定証※廃止・休止の時のみ
各種様式
様式第1号及び別表(指定給水装置工事事業者指定申請書及び機械器具調書) [Wordファイル/15KB]
様式第3号(給水装置工事主任技術者選任・解任届出書) [Wordファイル/15KB]
様式第5号(指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書) [Wordファイル/14KB]
様式第6号(指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書) [Wordファイル/15KB]
別紙1(指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項届出書) [Wordファイル/31KB]
指定・更新手数料
玄海町水道事業給水条例により、新規での指定及び指定の更新を受けるには、次の金額を納めていただく必要があります。
・手数料:10,000円/件
※本指定・更新手数料とは別に、給水装置工事に係る検査手数料としては、以下のとおりとなります。
・新規工事検査手数料:5,000円/件 ・改修工事検査手数料:2,500円/件