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玄海町水道事業指定給水装置工事事業者の指定について
玄海町で給水装置工事を行う事業者は玄海町給水装置工事事業者申請書を提出し、指定を受けなければなりません。
また、事業所の名称、住所、役員や技術者の氏名の変更があったとき、給水装置工事の事業の廃止、休止、再開があったときは届出が必要になります。
詳しくは下記給水装置工事指定事業者規程をご覧ください。
玄海町水道事業指定給水装置工事事業者規程 [Wordファイル/15KB]
※令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者の指定の効力は5年ごとに更新を受けなければ執行することとなりましたのでご注意ください。
指定給水工事事業者制度の更新制について [PDFファイル/93KB]
各種様式
玄海町水道事業指定給水装置工事事業者各種申請要領 [Wordファイル/20KB]
・給水装置工事事業者の指定を受けようとするとき
様式第1号(指定給水装置工事事業者指定申請書) [Wordファイル/15KB]
・給水装置工事事業者が技術者を選任または解任するとき
様式第3号(給水装置工事主任技術者選任・解任届出書) [Wordファイル/15KB]
・給水装置工事事業者の指定事項に変更があったとき
様式第5号(指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書) [Wordファイル/14KB]
・給水装置工事の事業を廃止・休止、もしくは再開したとき
様式第6号(指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書) [Wordファイル/15KB]
指定・更新手数料
指定を受けるには、次の金額を納めていただく必要があります。
・指定手数料:10,000円
※本指定・更新手数料とは別に、給水装置工事に係る検査手数料としては、以下のとおりとなります。
・新規工事検査手数料:5,000円/件 ・改修工事検査手数料:2,500円/件