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児童手当について
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度改正が行われています。詳しくは、令和6年(2024年)10月児童手当制度改正(対象拡充)について( /soshiki/24/80052.html )をご覧ください。
児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
児童手当保護者用リーフレット [PDFファイル/1.15MB]
受給資格者
・児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
・父と母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)
手当の額
年齢区分 |
児童一人当たりの月額 |
||
---|---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳から高校生年代まで |
10,000円 |
※令和6年10月分(令和6年12月支給)から、所得制限は撤廃されました。
- 申請のあった翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
- 第3子以降の数え方は、養育する児童及び児童の兄姉等(親等の経済的負担がある22歳年度末までの子)のうち年長者から第1子・・・と数えます。第3子以降のカウントについての詳細はこちら( /soshiki/24/83764.html )
(例)21歳、17歳、14歳、10歳の児童を養育している場合
21歳(第1子)(カウントに含む)支給なし、17歳(第2子)月額10,000円、14歳(第3子)月額30,000円、10歳(第4子)月額30,000円
届出が必要なとき
次の1~7の異動があるときは、届け出が必要です。必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。速やかに手続きを行ってください。
- 町外に居住する配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
- 離婚などで、一緒に児童を養育する配偶者がいなくなったとき
- 婚姻や事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者ができたとき
- 受給者の加入する年金(厚生年金または国民年金)が変わったとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 国内で養育するものとして、海外に住む父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
その他、上記以外で受給者の養育状況で変更が生じることがありましたら申し出いただき、必要に応じて手続きを行ってください。
請求など手続きに必要なもの
父母のうち生計を維持する程度(所得)が高い方が請求者になります。
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者の健康保険資格が確認できるものの写し(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
・請求者、配偶者、お子さんのマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
その他、状況に応じて必要な書類の提出をお願いすることがあります。
請求するときの注意事項
公務員の人は、勤務先に請求してください。勤務先から支給要件に該当しない場合は、玄海町役場こども・ほけん課に請求してください。
届出の事実が発生した日の翌日から15日以内に請求すると、事実の発生日の翌月分から手当を受給できます。
ただし、15日を経過して請求すると、受給できる手当は通常どおり、請求した月の翌月分からになります。また、請求日によっては、受給できない月が発生する場合があります。
(例)届出の事実が発生した日の翌日から15日を経過して請求
請求日 | 経過する日 | 受給月 |
---|---|---|
5月21日 | 15日以内 | 6月分から受給 |
6月2日 | 15日経過 | 6月分は受給できません(7月分から受給) |
支給予定日
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日)になります。
現況届の提出について
毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。なお、児童の養育状況や受給者の所得など確認するため、一部の人は毎年6月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人には必要書類を送付しますので、6月中に提出してください。提出がない場合は、手当を受給できなくなります。
関連リンク
こども家庭庁(児童手当制度について)https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai<外部リンク>