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令和6年(2024年)10月児童手当制度改正(対象拡充)について
制度改正に伴う変更について
制度改正に伴う手続き
Aに該当する方
現在児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育している方
※1 令和6年度においては平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれまでの児童となります
(例)所得上限額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない場合など
(例)現在、高校生年代以上のみ養育していて拡充後に受給の対象になる場合など
受給者となる方(原則として父母のうち所得が高い方)が請求してください。
【提出書類】
(1)認定請求書 [PDFファイル/151KB] ※緑色の項目を記入してください。
(2)別居監護申立書 [PDFファイル/46KB](児童が受給者と別世帯の場合)
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB](大学生年代の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合)
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
Bに該当する方
現在児童手当を受給しており、玄海町こども・ほけん課に登録のない0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育している方
※1 令和6年度においては平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれまでの児童となります
(例)受給者のみが単身赴任等で玄海町に転入し、中学生以下の児童の児童手当・特例給付を受給している方で、高校生年代の児童も養育されている場合など
【提出書類】
(1)額改定認定請求書 [PDFファイル/128KB] ※緑色の項目を記入してください。
(2)別居監護申立書 [PDFファイル/46KB](児童が受給者と別世帯の場合)
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB](大学生年代の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合)
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
Cに該当する方
現在児童手当を受給しており、大学生年代(※3)の子を含めて3人以上養育している方
※3 令和6年度においては平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの子となります
大学生年代の子を含めて3人以上養育している方は、その大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合は多子としてカウントするための手続が必要です。
【提出書類】
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
(2)額改定認定請求書 [PDFファイル/128KB](こども・ほけん課に登録がない児童や子がいる場合)※緑色の項目を記入してください。
(3)別居監護申立書 [PDFファイル/46KB](児童が受給者と別世帯の場合)
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
手続きの期限
令和6年10月15日(火曜日)まで
玄海町役場窓口の受付は平日午前8時30分から午後5時15分まで
提出方法・提出先
提出方法 | 手続先 |
---|---|
郵送 |
<送付先> 〒847-1421 東松浦郡玄海町大字諸浦348番地 玄海町役場 こども・ほけん課 児童手当担当 ※郵送代は、個人の負担となります。 |
窓口 |
玄海町役場 1階 こども・ほけん課 ※値賀出張所では受付していません。 |
窓口で手続きする場合は、下記のものを持ってくるしてください。
(1)受給者(原則として父母のうち所得が高い方)の健康保険証
(2)受給者名義の通帳など、振込先がわかるもの
(3)受給者、配偶者、児童や子のマイナンバーがわかるもの
郵送による手続き(受給者の健康保険証のコピーも同封してください。)
◆令和6年9月30日以前に転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
手続き不要の受給者の方へ
ご不明な点などがあれば、担当課にお問い合わせください。
玄海町以外の自治体で受給中または受給予定の方へ
公務員の方へ
令和6年度児童手当拡充後の初回支給月(令和6年12月支給分)から支払通知書を廃止します。
なお、申請や要件等により、認定、額改定、停止、消滅等がある場合は、現行どおり各種通知文を送付します。