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住民異動届について
住民票(住民基本台帳)は、個々の記録家族構成などの記録・証明するものでさまざまな行政サービスを受けるための重要なものです。
住所などに変更があった場合は、届出が必要です。
届出の種類 |
届出の期間 |
必要なもの |
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転入届 [町外から引っ越ししてきたとき] |
・転出証明書 |
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・届出人の印鑑 |
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・本人確認書類 |
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引っ越ししてきた日から14日以内 |
(マイナンバーカード、運転免許証など)
△マイナンバーカード |
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△国民年金手帳 |
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△小・中学校の転校手続に必要な書類 |
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△介護保険受給資格証明書 |
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転出届 [町外へ引っ越しをするとき] |
・届出人の印鑑 |
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・本人確認書類 |
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あらかじめ [引っ越し後14日以内も含む〕 |
(マイナンバーカード、運転免許証など) |
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△印鑑登録証 |
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△国民健康保険被保険者証 |
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△後期高齢者医療被保険者証 |
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△介護保険被保険者証 |
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転居届 [町内で住所が変わったとき] |
・届出人の印鑑 |
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・本人確認書類 |
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転居した日から14日以内 |
(マイナンバーカード、運転免許証など)
△マイナンバーカード |
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△国民健康保険被保険者証 |
△後期高齢者医療被保険者証 |
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・届出人の印鑑 |
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世帯変更届 ・世帯主を変えるとき ・世帯を合併するとき ・世帯を分離するとき |
・本人確認書類 |
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変更した日から14日以内 |
(マイナンバーカード、運転免許証など) |
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△国民健康保険被保険者証 |
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△は該当の方のみ
転出届出について
郵送による届出もできます。お問い合わせください。
マイナンバーカードを利用した転入届・転出届について
マイナンバーカードは継続利用ができます
マイナンバーカードは、通常転出すると使用できなくなります。
マイナンバーカードを利用して転出届・転入届の手続きをすることで、転出しても新しい住所地でも今お持ちのマイナンバーカードがそのままご利用頂けます。
マイナンバーカードを利用した転出届
マイナンバーカードをお持ちの方は、あらかじめ郵送などで、転出前の市区町村に転出届を提出しておくと、新住所地の市区町村では、マイナンバーカードを提示するだけで転入の手続きができます。この手続きの場合、通常転入届に必要な「転出証明書」は必要ありません。
ただし、国民健康保険加入者の方や小中学校の転校手続きなど住所異動以外にも手続きが必要な方は、転出前に市区町村の窓口で手続きを済ませる必要がございます。
※転出するとき手続きが必要なもの
- 小中学校の転校
- 国民健康保険
- 介護保険認定者
- 子どもの医療費助成
- 児童手当、児童扶養手当などに該当する場合
※届出期間
あらかじめ届け出てください。あらかじめ届け出ることができない事情がある場合は、転出してから14日以内に転出届け出をしてください。
次の場合には、マイナンバーカードの継続利用ができなくなります
- 転出してから14日以上経過している場合
- 転出予定日から30日以上経過している場合
- 転入してから90日以上経過している場合
※届出ができる方
- マイナンバーカードをお持ちの方
- マイナンバーカードをお持ちの方と同時に転出する同じ世帯の方
※郵送での転出届の方法
住民異動届書の申請書をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、本人確認書類(写し)を同封し、転出前の住所地の市区町村へ郵送してください。転出証明書の送付先は、新住所となります。
届け出は、転出予定日のおおむね14日前からできます。
住民異動届書には、昼間連絡がとれる電話番号とマイナンバーカードの継続利用を希望することを必ずご記入ください。
マイナンバーカードを利用した転入届
マイナンバーカードを利用して転入の手続きをするときは、マイナンバーカードを提示してください。
この手続きでは、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方が届け出に来ることができない場合は、同時に住所変更をする同じ世帯の方でも手続きができます。この場合でも暗証番号の入力が必要ですので、ご確認のうえ手続きをしてください。