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軽自動車税について

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

軽自動車税は、軽自動車(二輪の軽自動車を含む。)、原動機付自転車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の所有者にかかる税です。

該当する車両を所有している人は申告をして、標識番号(ナンバープレート)の交付を受けて下さい。

※小型特殊自動車にはトラクター、コンバイン、乗用田植機などの農耕作業用車両も含まれ、公道を走行する・しないにかかわらず課税対象になりますので注意して下さい。

フォークリフト、トラクタ、コンバイン、乗用田植機などをお持ちの方へ

軽自動車税の納税義務者

毎年4月1日現在、軽自動車などの車両を所有している人に課税されます。

※軽自動車税には、月割課税制度がありません。したがって4月2日以降に廃車等をした場合でも、その年度分の税金は全額納めていただきます。

軽自動車税の税額

関連リンク

軽自動車税の改正について

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  • 詳しくは玄海町役場住民課および町内金融機関の窓口でお尋ね下さい。

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