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フォークリフト、トラクタ、コンバイン、乗用田植機などをお持ちの方へ

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

小型特殊自動車の申告について

 小型特殊自動車に該当するフォークリフト等や、乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機等の農耕作業用のものは、軽自動車税が課税されます。
 公道を走行する・しないにかかわらず課税対象となり、また、現在使用していない車輌でも所有していれば課税されます。
 該当する車輌を取得した人(法人)、または現在、不申告の車輌を所有している人(法人)は、早くに軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けて下さい。
 また、車輌を廃車したり、新たに買い替えた場合には変更手続きが必要です。
※不申告の場合は、軽自動車税に係る不申告等に関する過料(玄海町税条例第88条)が発生することがあります。
※ナンバープレートは車輌の見やすい箇所に取り付けてください。

申告に必要なもの

  • 所有者の住所、氏名
  • 印鑑
  • 車名(メーカー名)
  • 型式認定番号や車輌の構造、規格、車体番号のわかるもの
軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車

区分

農耕作業用以外

農耕作業用のもの

自動車の大きさ

長さ

4.7m以下

制限なし

1.7m以下

制限なし

高さ

2.8m以下

制限なし

総排気量

制限なし

制限なし

最高速度

15km/h未満

35km/h未満

 

ショベル・ローダ

農耕トラクタ

タイヤ・ローラ

農業用薬剤散布車

ロード・ローラ

コンバイン

グレーダ

田植機(乗用)

ロード・スタビライザ

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの

スクレーパ

ロータリ除雪自動車

アスファルト・フィニッシャ

タイヤ・ドーザ

モータ・スイーパ

ダンパ

ホイール・ハンマ

ホイール・ブレーカ

フォーク・リフト

フォーク・ローダ

ホイール・クレーン

ストラドル・キャリヤ

ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

税額

5,900円

2,000円

※自動車の大きさまたは最高速度が上記の範囲外であれば大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
※事業(農業)所得の申告時には、減価償却費として計上できます(ただし事業に使用する分に限る)。また、軽自動車税も必要経費(租税公課)として算入できます。

申請様式