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軽自動車税の改正について
税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税額が下記のとおり変更になりました。
原動機付自転車、二輪車等
原動機付自転車,オートバイ,小型特殊自動車等については,平成28年度分から新税率が適用されます。(表1)
車種区分 |
新税額 |
旧税額 |
|
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
1,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
1,200円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
1,600円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
2,500円 |
|
軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
2,400円 |
小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
4,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕用(トラクター等) |
2,000円 |
1,600円 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
4,700円 |
軽自動車(四輪乗用、四輪貨物、三輪車)
初度検査年月に応じて、税額が決まります。(表2)
- 初度検査年月が平成27年3月以前の車両
初度検査年月から13年を経過するまでは現行税額のままです。初度検査年月から13年経過をした場合は(1)から(3)へ税額が変更となります。(経年重課) - 初度検査年月が平成27年4月以降の車両
新税額が適用されます。(グリーン化特例の適用がない場合) - 初度検査年月が13年を経過した車両
経年重課の税額が適用されます。賦課期日の4月1日時点で13年を経過しているか判断します。
※初度検査年月 新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査。(自動車検査証に記載)
車種区分 |
税額(年間) |
||||
---|---|---|---|---|---|
(1)初度検査年月 |
(2)初度検査年月 |
(3)初度検査後 |
|||
平成27年3月以前 |
平成27年4月以降 |
13年経過(経年重課) |
|||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽自動車(四輪乗用、四輪貨物、三輪車)のグリーン化特例(軽課)
三輪と四輪の軽自動車で、排出ガス・燃費性能の優れた車に、グリーン化特例が適用されます。(表3)
自家用車を除き、令和3年4月1日以後に初回新規登録を受けた営業用乗用車については、適用対象が電気自動車に限定されます。
※乗用営業用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車含む)について、令和2年度基準かつ令和12年度基準90%達成車については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。
特例(1)
電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)
特例(2)
乗用 令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物 平成27年度燃費基準+35%達成車
特例(3)
乗用 令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物 平成27年度燃費基準+15%達成車
※特例(2)および(3)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
車種区分 |
税額(年間) |
||||
---|---|---|---|---|---|
特例(1) |
特例(2) |
特例(3) |
|||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
|
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
||
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |