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軽自動車税の改正について

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税額が下記のとおり変更になりました。

原動機付自転車、二輪車等

原動機付自転車,オートバイ,小型特殊自動車等については,平成28年度分から新税率が適用されます。(表1)

表1

車種区分

新税額

旧税額

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

1,000円

50cc超90cc以下

2,000円

1,200円

90cc超125cc以下

2,400円

1,600円

ミニカー

3,700円

2,500円

軽二輪

125cc超250cc以下

3,600円

2,400円

小型二輪

250cc超

6,000円

4,000円

小型特殊自動車

農耕用(トラクター等)

2,000円

1,600円

その他(フォークリフト等)

5,900円

4,700円

軽自動車(四輪乗用、四輪貨物、三輪車)

初度検査年月に応じて、税額が決まります。(表2)

  1. 初度検査年月が平成27年3月以前の車両
    初度検査年月から13年を経過するまでは現行税額のままです。初度検査年月から13年経過をした場合は(1)から(3)へ税額が変更となります。(経年重課)
  2. 初度検査年月が平成27年4月以降の車両
    新税額が適用されます。(グリーン化特例の適用がない場合)
  3. 初度検査年月が13年を経過した車両
    経年重課の税額が適用されます。賦課期日の4月1日時点で13年を経過しているか判断します。

※初度検査年月 新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査。(自動車検査証に記載)

表2

車種区分

税額(年間)

(1)初度検査年月

(2)初度検査年月

(3)初度検査後

平成27年3月以前

平成27年4月以降

13年経過(経年重課)

四輪

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車(四輪乗用、四輪貨物、三輪車)のグリーン化特例(軽課)

三輪と四輪の軽自動車で、排出ガス・燃費性能の優れた車に、グリーン化特例が適用されます。(表3)
自家用車を除き、令和3年4月1日以後に初回新規登録を受けた営業用乗用車については、適用対象が電気自動車に限定されます。
※乗用営業用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車含む)について、令和2年度基準かつ令和12年度基準90%達成車については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。

特例(1)
電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)

特例(2)
乗用 令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物 平成27年度燃費基準+35%達成車

特例(3)
乗用 令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物 平成27年度燃費基準+15%達成車

※特例(2)および(3)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

表3

車種区分

税額(年間)

特例(1)

特例(2)

特例(3)

四輪

乗用

自家用

2,700円

5,400円

8,100円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

営業用

1,000円

1,900円

2,900円

三輪

1,000円

2,000円

3,000円