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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の実施について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

制度の概要について

 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため,「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。法改正により、(洪水・雨水出水・高潮)浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に所在している要配慮者利用施設で「玄海町地域防災計画」にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、これまで努力義務であった避難確保計画の作成及びその計画に基づいた避難訓練の実施が義務化されました。

 更に、令和3年7月15日から、避難訓練を実施後に町への訓練結果報告が新たに義務付けられました。

 また、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者にも、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。

 ※避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設の管理者等に対して、町長が必要な指示をする場合があります。 正当な理由がなく、指示に従わないときは、町長がその旨を公表する場合があります。

要配慮者利用施設について

 要配慮者利用施設とは、高齢者、障害者、乳幼児等の、防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設のことです。

参考:要配慮者利用施設の定義 [PDFファイル/90KB]

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域について

2022年4月時点

  1. 洪水浸水想定区域
    指定されていません。
  2. 雨水出水浸水想定区域
    指定されていません。
  3. 高潮浸水想定区域
    令和4年3月31日に指定されました。佐賀県のページ<外部リンク>をご確認ください。
  4. 土砂災害警戒区域
    玄海町防災マップの土砂災害ハザードマップをご確認ください。
  5. 津波災害警戒区域
    指定されていません。

玄海町地域防災計画に掲載している要配慮者利用施設

 玄海町地域防災計画の第3編風水害対策編の4ページをご確認ください。

避難確保計画の作成について

 国土交通省のページ<外部リンク>の手引きを参考にして作成することができます。

避難確保計画の作成(変更)報告要領について

避難確保計画に基づく訓練の報告要領について

 避難確保計画に基づき、訓練を行ってください。

 訓練実施後、訓練実施報告書を作成し、防災安全課へ各1部提出してください。

 要配慮者利用施設における訓練実施結果報告についてをご確認ください。

 

お問い合わせ

【避難確保計画・玄海町地域防災計画・ハザードマップに関すること】

 防災安全課 Tel 0955-52-2115

【浸水想定区域・土砂災害警戒区域等の指定に関すること】

 佐賀県県土整備部 河川砂防課 Tel 0952-25-7161

【法改正に関すること】

 国土交通省 Tel 03-5253-8111(代表)

 [水防法関係]国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画課

 [土砂災害防止法関係]国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

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