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【マイナンバー制度】特定個人情報保護評価及び独自利用事務について

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月15日更新

特定個人情報保護評価について

 マイナンバー制度では、マイナンバー(個人番号)を利用する事務ごとに、個人のプライバシー等の権利・利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報(※)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析してそれらのリスクの軽減実施などについて評価書を作成することとされています。(※特定個人情報とは、マイナンバーをその内容に含む個人情報のことです。)
 この評価書は特定個人情報保護評価書と呼ばれ、個人のプライバシーの権利利益に与える影響の大きさに応じて、基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価のいずれかの評価を行うこととなっています。
 玄海町では、マイナンバーを利用する事務のうち、特定個人情報が1000件以上の次の事務について基礎項目評価書を作成して公表しています。

評価書を作成した事務の名称 担当課名 (評価書実施公表日:令和5年8月15日)

 特定個人情報保護評価の詳細については個人情報保護委員会の特定個人情報保護評価のページをご覧ください。

        個人情報保護委員会(特定個人情報保護評価)のページ<外部リンク>

独自利用事務について

独自利用事務及び独自利用条例

 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例の制定が必要とされています。このため、玄海町では、玄海町で独自にマイナンバーを利用する事務を行うために次の条例を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 上記の条例に定める玄海町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出済の独自利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 玄海町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 玄海町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による各給付、支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
町長 4 玄海町町営住宅条例による町単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
町長 5 玄海町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1 玄海町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2 玄海町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による各給付、支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号4 玄海町町営住宅条例による町単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号5 玄海町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

お問い合わせ先

玄海町の基礎項目評価書・独自利用事務に関する問合せ:
 住民課          0955-52-2157
   こども・ほけん課 0955-52-2158(保健衛生係)
   こども・ほけん課 0955-52-2159(こども係、保険・年金係)
 まちづくり課   0955-52-2156
 企画商工課    0955-52-2112
マイナンバーカードの交付などに関する問合せ:
 住民課           0955-52-2157
制度に関する全般的な問合せ:
 0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)

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