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マイナンバー制度に便乗した不正な個人情報の取得にご注意ください!
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
平成27年10月5日からマイナンバー制度が始まっていますが、これに伴い、
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得が全国的に発生しています。
たとえば、
- 役場職員などを名乗る者からの電話や訪問
- 個人番号カードの発行で現金やキャッシュカードを要求
- 「なりすまし」の郵便物
- 名前やマイナンバーなどの名義貸し
役場の職員などがそのようなことをすることは一切ございません。
また、ATMの操作をお願いすることもございません。
こうした内容の電話や手紙、訪問には絶対に応じないでください。
もし、このようなことが起きたら迷わずご相談ください!!
マイナンバー制度全般のご相談先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※平日9時30分〜22時00分土日祝日(年末年始を除く)9時30分〜17時30分
不審な電話などを受けた時は
- 消費者ホットライン 188
- 警察 相談専用電話 ♯9110(原則、平日の8時30分〜17時15分)
または最寄りの警察署・駐在所まで
(役場でもマイナンバーに関するお問い合わせに対応します)
- 通知カード、個人番号カードに関すること→住民福祉課52-2158
- マイナンバー制度全般に関すること→総務課52-2111