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新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の基本的な考え方について

印刷用ページを表示する更新日:2020年6月5日更新

 内閣府(原子力防災担当)は、令和2年6月2日に、「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の基本的な考え方<外部リンク>」を示しました。

 新型コロナウイルスのような感染症の流行下において、万が一、原子力災害が発生した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、町民の生命・健康を守ることを最優先とすることが求められます。そのため、原子力災害時においては、玄海地域の緊急時対応<外部リンク>等に基づく防護措置と、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画<外部リンク>等による感染防止対策を可能な限り両立させ、感染症流行下での原子力災害対策に万全を期します。

 その上で、玄海町では、基本的な考え方を踏まえて、以下のとおり対応いたします。

  • 感染症流行下において原子力災害が発生した場合、感染者や感染の疑いのある者も含め、感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や屋内退避等の各種防護措置を行う。
  • 具体的には、避難または一時移転を行う場合には、その過程または避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。
  • 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避けることを優先し、屋内退避の指示が出されている間は原則換気を行わない。
  • 自然災害により指定避難所で屋内退避をする場合には、密集を避け、極力分散して退避する。
  • これが困難な場合は、あらかじめ準備をしているUPZ外の避難先である小城市の避難所へ避難する。

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