避難退域時検査及び簡易除染に関する具体的な実施や運用については、平成27年3月 に、原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護課が「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」として作成し順次修正してきました。
今般、主に避難退域時検査及び簡易除染の実施方法等の運用面について、関係地方公共団体におけるこれまでの取組や内閣府(原子力防災担当)における調査研究等により新たな知見が得られてきたことから、上記マニュアルを廃止し、原子力規制庁及び内閣府(原子力防災担当)が新たに「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル<外部リンク>」(令和4年9月28日)として制定されましたのでお知らせします。
原子力災害対策指針においては、原子力災害が発生し、全面緊急事態に至った場合には、住民等への被ばくの影響を回避する観点から、緊急事態区分に基づく施設の状況の判断により、避難や屋内退避等の予防的防護措置を講ずることとされています。
その後、放射性物質が放出された場合には、その拡散により比較的広い範囲において空間放射線量率の高い地点が発生する可能性があります。空間放射線量率によって、以下の防護措置が講じられます。
これらの OIL1 及び OIL2 に基づき避難や一時移転の防護措置の対象となった住民等に対しては、放射性物質による表面汚染の程度を把握し、除染を実施すべき基準以下であるか否かを確認する検査(避難退域時検査)を実施し、除染を講ずるための基準を超える場合には簡易除染等の必要な措置が講じられます。