原子力規制委員会が、原子力災害対策特別措置法<外部リンク>第六条の二に基づき、災害対策基本法<外部リンク>第二条第八号に規定する防災基本計画<外部リンク>に適合して、原子力事業者、指定行政機関の長および指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の円滑な実施を確保するために平成24年10月31日に定めたものです。
その目的は、国民の生命及び身体の安全確保が最も重要であるという観点から、緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回避しまたは最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置を確実なものにすることにあります。
令和6年9月11日に全部改正されています。
原子力災害対策指針(令和6年9月11日全部改正)(原子力規制庁のページ)<外部リンク>
原子力災害対策(原子力規制庁のページ)<外部リンク>