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「玄海地域の緊急時対応」の改定(令和3年7月20日)について

印刷用ページを表示する更新日:2021年7月20日更新

改定の目的

玄海地域の緊急時対応<外部リンク>」は、平成28年11月に開催された玄海地域原子力防災協議会で取りまとめ・確認が行われ、同年12月に原子力防災会議にて了承されました。また、平成29年9月の国の原子力総合防災訓練の実施を通して得られた教訓等を踏まえ、平成31年1月に改定を行っています。

今般の新型コロナウイルスのような感染症(以下、「感染症等」という。)の流行下において、万が一、原子力災害が発生した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、国民の生命・健康を守ることを最優先とすることが求められています。そのため、「玄海地域の緊急時対応」の改定により、緊急時対応のより一層の具体化・充実化を図ることを目的としています。

改訂のポイント

感染症等の流行下における各種防護措置の具体化

感染症の流行下において原子力災害が発生した場合、避難等の各種防護措置と感染防止対策を可能な限り両立させる。ただし、災害時には差し迫った危機から命を守ることが最優先であり、その避難に猶予がなく、身体・生命に危機が迫った場合は、感染症の流行下にあっても、躊躇なく避難を行うものとする。

避難車両、避難所などにおける感染拡大防止

  • 避難または一時移転を行う場合は、感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。
  • 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況、避難車両や避難所等の確保状況など、その時々の状況に応じて、車両や避難所を分ける、または同じ車両や避難所内で距離や離隔を保つなど、柔軟に対応する。

屋内退避時の感染拡大防止

  • 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避けることを優先して屋内退避を実施し、換気については、屋内退避の指示が出されている間は原則行わない。
  • 自然災害により指定避難所等で屋内退避をする場合は、密集を避け、極力分散して退避することとし、これが困難な場合には、市町が開設する近隣の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ避難する。

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