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水道使用量等のお知らせについて

印刷用ページを表示する更新日:2025年6月17日更新

検針票に『漏水の疑いがあります。』や『今月の使用量が多いようです。』と記載されていた場合。

​ 毎月上旬から中旬にかけて行う水道メーター検針の際に、検針員が前月より水量が多くなっているなど異常を発見した際に、検針票にてご連絡させていただくことがあります。
水道を多く使用した覚えのない場合、漏水が疑われますので、以下の方法により確認・修繕をお願いします。

1.宅内の水道の蛇口をすべて閉めてください。

2.しばらく様子をみて、水道メーターのパイロットが回転していないか確認してください。

 水道メーター

3.パイロットが回転している場合は漏水の疑いがあるため、町指定の水道工事店(下記ファイル参照)​へご連絡ください。

玄海町水道事業指定給水装置工事事業者一覧表(令和7年6月17日時点) [PDFファイル/83KB]

 ※個人管理である宅内の修繕は自己負担となります。

一般的な管理区分

4.修繕終了後、減免対象となる場合は、修繕を実施した工事業者を通して給水料金減免申請書を提出してください。

 

その他、検針票に記載がない場合でも、次のような症状があれば漏水の疑いがありますので、ご確認ください。

・水道料金が前月と比べて異常に高くなった

・家の壁から水が漏れている

・外の土が湿っている

・どこかでシューと音がする   など

 

以下のようなときは、お早めに生活環境課へ届け出てください。

水道を廃止または中止したい

 『上下水道等使用中止・廃止申込(届出)書』を役場生活環境課へ提出していただく必要があります。中止予定の1週間前を目安に下記様式にてご提出ください。

 上下水道等使用中止・廃止申込(届出)書 [Wordファイル/21KB]

 ※中止届をご提出されないと、水道のご使用がなくても基本料金がかかってしまいます。

  一度中止された場合でも届出があれば再開できますので、使用の見込みがない場合は中止届をご提出ください。

 

相続等により、所有者が変わった

 相続等によりご名義を変更する場合は、『上下水道等使用開始・名義変更等申込(届出)書』を役場生活環境課へ提出していただく必要があります。変更が生じる際には速やかにご提出ください。

 上下水道等使用開始・名義変更等申込(届出)書 [Wordファイル/25KB]

 

賃貸住宅等で、使用者が変わった

 賃貸住宅等で使用者が変わる場合は、一度使用者から賃貸所有者へ名義変更※1を行い、その後所有者名での中止届※2が必要となります。 

 書類へのご記入・ご提出は所有者・利用者のどちらでも可能ですので、各々の記載が必要な事項(転居後の住所やご連絡先等)を把握の上、役場生活環境課へ届出てください。

  ※1.名義変更様式…上下水道等使用開始・名義変更等申込(届出)書 [Wordファイル/25KB]

  ※2.中止届様式…上下水道等使用中止・廃止申込(届出)書 [Wordファイル/21KB]


使用料の振替口座について

1.納付書払いから口座振替払いに変更したい。

 町内の金融機関(佐賀銀行、唐津農業協同組合、九州信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行)にてお手続きができます。振替予定の通帳及び印鑑を各金融機関の窓口へご持参いただきお申し出ください。(届出は町内の金融機関となりますが、振替口座は他支所等でも可能です。)

2.現在の振替口座を変更したい。

 新たに振替予定の金融機関窓口にてお申し込みください。(通帳及び印鑑が必要となります。)

3.口座振替から納付書払いに変更したい。

 口座振替中の金融機関にて中止をお申し出ください。(通帳及び印鑑が必要となります。)

 ご登録中の口座が不明な場合は、役場生活環境課へお問い合わせください。(口座名義人の死亡等状況に応じて、生活環境課窓口で対応も可能です。)

 

 

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