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漏水に伴う水道料金の減免について
印刷用ページを表示する更新日:2021年6月7日更新
メーター以降での漏水があり、漏水箇所が地下や壁の中など発見が難しい場所である場合、水道料金を一部軽減する制度があります。
水道料金の減免を行うには申請が必要です。指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修繕完了後の90日以内に、「給水料金減免申請書」をご提出下さい。
なお、漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
水道料金の減免を行うには申請が必要です。指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修繕完了後の90日以内に、「給水料金減免申請書」をご提出下さい。
なお、漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
漏水に伴う水道料金減免申請の流れ
1.指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修理
2.給水料金減免申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、証拠書類を添付の上、提出してください。
3.減免申請承認後、水道料金減免のお知らせ(様式第2号)により通知をいたします。
2.給水料金減免申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、証拠書類を添付の上、提出してください。
3.減免申請承認後、水道料金減免のお知らせ(様式第2号)により通知をいたします。