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汚水量の減量認定について
印刷用ページを表示する更新日:2024年8月1日更新
営業汚水に係る減量認定について
下水道条例及び農業集落排水処理施設条例に規定する使用水量と、下水道に実際に排除している汚水量が著しく異なる場合で、下水道に排除しない汚水量が明確かつ合理的な根拠によって証明できる場合には、減量認定を受けることができます。
対象は、原則として営業汚水とします。
対象は、原則として営業汚水とします。
減量水量の証明について
減量水量の証明は、原則として私設量水器(メーター)によるものとします。ただし、ほかに合理的に減量水量を証明できる資料を明示した場合はその資料により認定します。
減量認定の申請
減量認定を受けようとする方は、「汚水量減量認定申請書」に次に掲げる書類を添付して、役場 生活環境課まで提出してください。
(1)メーターの設置による減量認定の場合は、その設置年月日及び取付指針等必要事項を記載した工事記録写真及びメーターの位置図・平面図
(2)メーターの設置以外による減量認定の場合は、合理的に減量水量を証明できる資料
提出後、申請書の内容を確認し、適当と認められた場合には「汚水量減量認定通知書」にて対象者に通知します。
(1)メーターの設置による減量認定の場合は、その設置年月日及び取付指針等必要事項を記載した工事記録写真及びメーターの位置図・平面図
(2)メーターの設置以外による減量認定の場合は、合理的に減量水量を証明できる資料
提出後、申請書の内容を確認し、適当と認められた場合には「汚水量減量認定通知書」にて対象者に通知します。
減量認定の取り消し
減量認定を受けた方が次のいずれかに該当したときは、その認定を取り消します。
(1)減量認定の対象基準を満たさなくなったとき。
(2)偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(3)それ以外で町が認定を取り消すことが適当と認めたとき。
(1)減量認定の対象基準を満たさなくなったとき。
(2)偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(3)それ以外で町が認定を取り消すことが適当と認めたとき。
毎月の申告について
減量認定を受けた方は、使用月の月末から起算して7日以内に「使用水量等申告書」を毎月、役場 生活環境課まで提出してください。
なお、提出がない場合は、対象月分の減量はしないものとします。
なお、提出がない場合は、対象月分の減量はしないものとします。