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まちづくり課関係各種様式
建築確認申請書
建築物を建てる前(増改築等を含む)に、その建築物が建築基準法及び建築基準関係規定に適合しているかどうか審査を受けることになっています。
対象となる建築物については以下の表のとおりです。
1号 |
集会場、共同住宅、病院、ホテル、飲食店、店舗等(特殊建築物)でその用途に供する部分の床面積が100平米以上 | 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕や模様替え。 用途変更(増築後、左の規模になるものも含む。) |
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2号 |
大規模な木造建築物で階数が3以上、または延床面積が500平米以上、または高さが13mまたは軒高が9m以上 | |||||||
3号 |
木造以外の建築物で階数が2以上、または延床面積が200平米以上 |
申請手続きや費用などについては、唐津土木事務所にお問い合わせください。
提出・問い合わせ先
唐津土木事務所建築課
住所:佐賀県唐津市二タ子3-1-5
電話:0955-73-2865
建築工事届
建築工事届は、建築基準法の規定により、床面積の合計が10平米以上の建築物を新築、増改築、移転しようとする場合、一定の事項について届け出る必要があります。
玄海町は全域が都市計画区域外であるため、建築物の用途・構造・規模により建築確認が必要になる場合を除き、建築工事届を提出してください。
届を2部作成いただき、唐津土木事務所と玄海町役場まちづくり課に各1部を提出してください。
占用許可申請書
町道・農道・里道・水路等に水道管や排水管を埋設したり、建築物や標識・看板等の設置を行う際には事前に申請し許可を得る必要があります。
占用物件・占用期間に応じて占用料が発生します。
申請の際には、位置図や平面図、構造図、現況写真などの占用内容がわかる書類と必要に応じて関係者の同意書を添付してください。
官民有地境界立会願
個人の土地と町道や里道・水路等の公共用地との境界を決める必要がある場合、関係者が現地で立ち会い(官民境界立会)、確認を行います。
家の新築や駐車場の造成、土地の分筆などを行う際、官民境界立会が必要となりますので、必ず官民有地境界立会願を提出してください。
道路工事施行承認申請書
道路からの車両乗入口の設置やガードレールの設置や撤去、道路法面の埋立てなど、道路に関する工事を行う場合は、道路法第24条の規定により道路管理者(町長)の承認が必要です。
申請の際には、施工内容がわかる書類と同意書を添付の上、申請書を提出してください。
なお、工事完了後は、工事完了届を提出してください。
法定外公共物行為許可申請書
法定外公共物(里道・水路)に施工(機能・構造に支障が生じない範囲)に当たり、申請が必要となります。
施工内容がわかる書類と同意書を添付の上、申請書を提出してください。
なお、工事完了後は、工事完了届出書を提出してください。
(例)里道のコンクリート舗装、水路の浚渫等
通行規制申請書
工事などにより、町道の通行規制(全面通行止め、片側交互通行など)を行う場合は、事前に申請書を提出してください。
※警察署、消防署への申請も必要となります。
申請に当たっては、位置図、同意書等を添付して申請書を提出してください。
こちらは簡略化した内容を掲載しています。
詳しくは下記へお問い合わせください。