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令和8年11月からひとり親家庭等医療費助成制度が変わります。
令和8年11月から制度が変わります
ひとり親家庭等医療費助成は医療機関の窓口で医療費を一旦負担し、後日町役場へ申請することで自己負担額を差し引いた額を助成しています。
令和8年11月診療分から制度が変わり、佐賀県内医療機関を受診した場合、新資格証を窓口で提示することで支払額は変更後の自己負担額のみになります。このため、受診後の医療費助成の申請は不要になります。
※県外の医療機関や保険適用の整骨院・接骨院を受診した場合や資格証を使用せずに医療機関を受診したときは、11月以降もこれまでどおり町役場へ申請が必要です。
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変更前(令和8年10月診療分まで) | 変更後(令和8年11月診療分から) |
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| 助成方法 |
償還払い 医療機関の窓口で医療費を一旦負担し、後日町役場へ申請 |
現物給付 医療機関で資格証を提示し、自己負担額を支払う(後日申請は不要) |
| 自己負担額 |
入院・通院・調剤を合算して 1人1月、500円 |
1人1月、1医療機関当たり 入院 初回のみ上限500円(2回目以降無料) 通院 初回のみ上限500円(2回目以降無料) 調剤 無料 |
助成対象者
- 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
- 18歳になった年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童
- 父母のいない児童
上記の助成対象者が、健康保険により病院などの医療機関で診察を受けた場合、医療費の自己負担金の一部を助成します。ただし、所得制限があります。
ただし、助成を受けるには、事前に認定申請が必要です。
令和8年11月以降、認定を受けた人には「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を交付します。(所得制限により資格停止となる場合を除く)
所得に関連した支給制限
前年の所得(収入から給与所得控除などの控除した額に、前年中に母または児童が児童の父から受け取った養育費の8割を合算した額)が限度額以上ある場合は、その年度(9月から翌年の8月まで)の資格は喪失となります。
令和8年度から年度の期間が変わります
令和8年度の資格期間は 令和8年9月から令和9年10月まで
令和9年度以降の資格期間は その年の11月から翌年の10月まで
所得制限限度額表
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扶養親族の数 |
受給資格者 |
扶養義務者および |
|---|---|---|
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0人 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
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3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
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注1:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族
がある人は、上記限度額に次の額が加算されます。
- 本人の場合は、
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき15万円
- 扶養義務者、配偶者および孤児などの養育者の場合は老人扶養親族1人につき6万円
注2:社会保険料相当額として一律に8万円を控除します。
助成方法
令和8年10月診療分まで
1.医療機関の窓口で通常どおり医療費を支払います。0歳から18歳までの児童が受診する場合は「子どもの医療費受給資格証」を提示してください。
2.領収証を、医療機関・診療月・診療科目・対象者ごとにまとめます。
3.「ひとり親家庭等医療費助成申請書」に必要事項を記入します。申請書は、医療機関、診療月、診療科目、対象者ごとに記入が必要です。申請書の様式は、こども・ほけん課または役場窓口に用意しています。また、ホームページからダウンロードして利用できます。
4.必要事項を記入した申請書に2の領収証を添付して提出ください。
ひとり親家庭等医療費助成交付申請書 [Wordファイル/19KB]
申請に必要なもの
- 医療機関等の領収証原本
- 助成対象者の健康保険の確認ができる書類(保険証もしくは資格確認書など)
注意事項
- 領収証がない場合や保険点数、領収印がないなど記入もれのある場合は、申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出ください。
- 申請は診療月の翌月から1年以内に行ってください。1年を超えると申請できません。
令和8年11月診療分から
医療機関の窓口で「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を提示し、自己負担額を支払ってください。0歳から18歳までの児童が受診するときは「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を優先して使用してください。
受給資格証を使用できるのは佐賀県内の医療機関等に限ります。県外の医療機関や保険適用の整骨院・接骨院を受診した場合や資格証を使用せずに医療機関を受診したときは、11月以降もこれまでどおり町役場へ申請が必要です。
助成対象にならない医療費
次の医療費はひとり親家庭等医療費助成の対象外となります。受給資格証の使用はできません。また、払い戻しの手続きもできません。
- 歯科の矯正、予防接種、健康診断、診断書料、薬局の容器代、差額ベッド代、先進医療など健康保険が適用されないもの
- 交通事故など第三者行為によって生じた傷病によるもの
- 学校または保育園の管理下(登校中、部活動中を含む)でのけがや病気など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの
申請窓口
こども・ほけん課または値賀出張所
更新手続き
ひとり親家庭等医療費助成の助成を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に更新申請書を提出してください。(更新手続きの案内文書を7月頃に郵送します)
更新申請を行わないと、9月以降の助成が受けられません。
児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当の現況届といっしょに更新手続きすることができます。







