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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月4日更新
 令和3年11月19日の閣議決定により、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援する取り組みの一つとして「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。

○児童1人あたり10万円を現金で一括支給します

 玄海町では、先行給付分の5万円と追加の5万円相当(クーポン分)の給付を現金一括10万円として支給いたします。
 申請が不要な方(公務員を除く)については、令和3年12月24日に支給いたしました。申請が必要な方については、令和3年12月28日に申請書をお送りし、令和4年1月5日より申請受付を開始しています。申請受付期間は、令和4年3月25日まで(新生児を除く)となっておりますので、お忘れのないようご注意ください。(2月8日更新)

○対象児童

(ア)【中学生までの児童】

 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる児童

(イ)【高校生世代】

 令和3年9月30日時点で住民票があり、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(16歳~18歳)

(ウ)【新生児】

 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる児童

○支給対象者

 対象児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い者(児童手当の本則給付受給者、もしくはそれに準ずる対象者)
 ※所得制限限度額以上である方(児童手当の特例給付受給者)は、対象者となりません
  のでご注意ください。所得制限限度額については、下の表よりご確認ください。
所得制限限度額表

扶養親族等の数

所得額

0人

6,220,000円

1人

6,600,000円

2人

6,980,000円

3人

7,360,000円

4人

7,740,000円

5人

8,120,000円

 

○支給額

 対象となる児童1人あたり10万円

○支給方法・支給時期等

 申請が不要な場合と申請が必要な場合の2通りあります。
 下記の申請要否確認表により、対象児童(ア)~(ウ)をもとに、該当する項目(1)~(3)をご確認ください。

(1)【申請が不要】の方

12月9日にお知らせ通知(先行給付分)をお送りしています。
12月20日に再度、お知らせ通知(10万円一括へ変更分)をお送りしています。
 
支給日 :12月24日(金曜日)に支給いたしました     

振込先 :児童手当と同じ口座

(2)【申請が必要】の方

12月28日にお知らせ通知および申請書をお送りしています。
 ※一部、申請が不要な方も含まれています。対象の方には申請書を送付せず、1月12日に申請不要の旨のお知らせ通知をお送りしています。

申請期間:令和4年1月5日(水曜日)~令和4年3月25日(金曜日)
 ※午前8時30分~午後5時15分
 ※土・日曜日、祝日を除く

必要書類:振込先(申請者)口座の通帳またはキャッシュカード
 ※令和3年1月1日時点で玄海町に住所がない方は、個人番号(マイナンバー)と本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要です
 ※現在、児童手当を受給している公務員の方は、令和3年9月分児童手当を受給していることがわかる書類が必要です

提出先 :玄海町役場 住民課 こども・くらし係

支給日 :申請受付後、審査を行い、1~2か月程度で順次支給いたします

振込先 :申請書で指定の口座

(3)【申請が必要】の方

出生届を提出される時に申請書の記入・提出についてご案内します。

支給日 :申請受付後、審査を行い、1~2か月程度で順次支給いたします

振込先 :申請書で指定の口座