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児童扶養手当について
児童扶養手当とは父母の離婚などで、ひとり親家庭などになった家庭の生活安定と自立を助けるため支給します。
支給対象児童
児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。身体または精神に障害のある場合は20歳未満の児童)です。
- 父母が離婚した児童
- 父親か母親が死亡した児童
- 父親か母親の生死が明らかでない児童
- 父親か母親が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父親か母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父親か母親が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生した児童
- 父親か母親が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童
受給できる人
支給対象児童を養育している、次のいずれかに該当する人
- 父親
- 母親
- 父母に代わってその児童を養育している人
次のような場合は手当を受けることができません
- 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉法上の里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 父または母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)しているとき
- 請求者である母の児童が父と生計を同じくしている場合や、請求者である父の児童が母と生計を同じくしているとき
公的年金と児童扶養手当の差額の支給
平成26年12月から、公的年金などを受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当が支給されることになりました。
詳しくはこども・ほけん課まで問い合わせてください。
手当額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額 45,500円 | 月額 10,740円〜45,490円※ |
児童2人目以降 (1人につき) |
児童が1人増すごとに 10,750円加算 |
児童が1人増すごとに 月額 5,380円〜10,740円加算※ |
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額 46,690円 | 月額 11,010円〜46,680円※ |
児童2人目以降 (1人につき) |
児童が1人増すごとに 11,030円加算 |
児童が1人増すごとに 月額 5,520円〜11,020円加算※ |
※受給者の方の所得によって異なります。
支給期月
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)振り込まれます。
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止めとなったり、手当の支給が遅れる場合がありますので、必ず手続きを行ってください。
支給制限について(一部支給または支給停止)
前年の所得に養育費の8割を合算した額が所得制限限度額表の限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
一部支給の算定方法
一部支給は所得に応じて算定されます(10円未満は四捨五入)。
児童1人のときの手当額 |
45,490円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.025 |
児童2人目以降の加算額(1人につき) |
10,740円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0038561 |
児童1人のときの手当額 |
46,680円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0256619 |
児童2人目以降の加算額(1人につき) |
11,020円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0039568 |
[注1]収入から給与所得控除などの控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額
[注2]次の「所得制限限度額表」における本人の全額支給の所得額
所得制限限度額表
扶養親族等(※)数 | 受給者本人 | 扶養義務者及び孤児等の養育者 | ||||
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入の目安 | 所得 | 収入の目安 | 所得 | 収入の目安 | 所得 | |
0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,443,000円 | 1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人目以降 | 380,000円加算 | |||||
1人につき加算額 | ||||||
加算額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき100,000円 | 老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき60,000円 | ||||
特定扶養親族1人につき150,000円 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合、上記の額に次の額を加算した額になります。
- 令和6年11月分から令和7年10月分までは令和5年中の所得で算定します。
- 令和7年11月分から令和8年10月分までは令和6年中の所得で算定します。
- 算定に用いる所得とは、課税台帳上の所得に児童の父(母)から受け取った養育費の8割を加算した金額です(表の収入額はおおよその金額)。
- 扶養親族などの数とは、所得税法上の控除対象扶養親族および扶養親族以外で生計を維持していた児童の合計です。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族がいる人は、上記限度額に次の額が加算されます。
- (本人の場合)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
- (本人の場合)特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
- (扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の場合)老人扶養親族1人につき6万円
- 社会保険料相当額として一律に8万円を控除します。
受給者、配偶者、扶養義務者(同居している受給者の直系血族と兄弟姉妹)の前年所得が一定以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
認定を受けている方の届出
認定を受けた方は次の届出が必要です。
1 現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。
この届出をしないと11月分以降の手当が受けられません。また、2年間この届出をしないと受給資格を失います。所得制限により支給が停止されている方も必ず提出してください。
2 受給資格喪失届 【受給資格がなくなったとき】
受給資格がなくなったときとは、主に次の場合です。
- 受給者が婚姻したとき
- 親族以外の異性と同居したとき(定期的または頻繁な訪問や交流があるときを含む)
- 親族以外の異性から生計の補助を受けたとき
- 児童がもう一方の親と一緒に生活したとき
- 児童を監護・養育しなくなったとき(児童が就職して転居など)
3 受給者死亡届 【受給者が死亡したとき】
4 額改定請求書 【受給対象児童が増えたとき】
5 額改定届 【受給対象児童が減ったとき】
6 証書亡失届・再交付申請書 【手当証書を破損または汚したり失くしたとき】
7 氏名変更届 【受給者や児童の氏名が変わったとき】
8 金融機関変更届 【支払先の金融機関を変更したとき】
9 住所変更届 【引っ越しにより住所異動したとき】
手当の一部支給停止措置について
受給開始から5年を経過した受給者で就業意欲がみられない人については、手当の2分の1が支給停止されることがあります。
対象者
父または母である受給資格者で、次の(1)または(2)に該当する人。
(1)手当の支給開始月の初日から起算して5年経過した人
(2)手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年経過した人
裁定請求(額改定請求)した日の時点で3歳未満の児童を養育している場合は、児童が8歳になる月まで一部支給停止にはなりません。
一部支給停止について
対象者の人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」と下記適用除外事由に応じた関係書類を5年等経過月の末日までに提出する必要があります。提出されないと、手当額の2分の1が支給停止になります。
適用除外事由届は、5年等を経過した以降、毎年現況届を提出するときにも併せて提出することが必要です。
適用除外事由
(1)受給資格者が就業していること。
(2)受給資格者が求職活動等その他自立に向けた活動を行っていること。
ア 福祉事務所等において母子・父子自立支援プログラムを策定することが予定されていることまたはこのプログラム
に基づいて支援を受けていること。
イ 母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、就業相談、講習会等を受けていること。
ウ 公共職業安定所において求人情報の提供、職業相談等を受けていること。
エ 民間職業紹介事業者または派遣事業所において、求職相談、派遣労働者登録等を行っていること。
オ 求人者に採用選考を受けたこと。
カ 雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給していること。
キ 職業訓練校、専修学校、その他養成機関に在学していること。
(3)受給資格者が児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態にあること。
(4)受給資格者が疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により就業することが困難であること。
(5)受給資格者が監護する児童または受給資格者の親族が障害、疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。