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児童扶養手当について
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成のために手当を支給する制度です。
対象
次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母あるいは養育者に支給されます。
1 父母が離婚した児童
2 父または母が死亡、または生死不明である児童
3 父または母が重度の障害を有する児童
4 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
5 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 婚姻によらないで生まれた児童
支給額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額 45,500円 |
月額 10,740円〜45,490円 |
児童2人のとき |
10,750円加算 |
月額 5,380円〜10,740円加算 |
児童3人目以降 |
児童が1人増すごとに 6,450円加算 |
児童が1人増すごとに 月額 3,230円〜6,440円加算 |
支給期月
毎年度5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回払(奇数月)になります。
支給日は原則として11日です。
所得に関連した支給制限
前年の所得に養育費の8割を合算した額が下表の限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族数 |
本人 |
扶養義務者、 配偶者および 孤児等の養育者 |
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手当の全額を |
手当の一部を |
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0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
|||||
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
|||||
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
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※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合、上記の額に次の額を加算した額になります。 1 本人の場合 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円 2 扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の場合 老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円
認定を受けている方の届出
認定を受けた方は次の届出が必要です。
1 現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。
この届出をしないと11月分以降の手当が受けられません。また、2年間この届出をしないと受給資格を失います。所得制限により支給が停止されている方も必ず提出してください。
2 受給資格喪失届 受給資格がなくなったとき
3 受給者死亡届 受給者が死亡したとき
4 額改定請求書 受給対象児童が増えたとき
5 額改定届 受給対象児童が減ったとき
6 証書亡失届・再交付申請書 手当証書を破損または汚したり失くしたとき
7 その他
氏名、住所、金融機関の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど