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児童手当・特例給付について

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

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受給資格者

玄海町に住所を有し、中学校修了前までの児童を養育している方

手当の額

年齢区分

所得制限

限度額未満

所得制限

限度額以上

(月額)

(月額)

3歳未満

15,000円

(一律)

5,000円

(一律)

3歳〜

小学生

第1子

第2子

10,000円

第3子

以降

15,000円

中学生

10,000円

(一律)

  1. 申請のあった翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
  2. 第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。

所得制限限度額

受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、児童の年齢に関係なく、手当月額5,000円となります。
※請求者と配偶者、それぞれの所得で判定します。
※判定する所得は、前年中の所得(5月分までの手当は、前々年中)です。

扶養親族等

の数

所得制限

限度額

収入額の

目安

0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960.0万円
4人 774万円 1,002.1万円
5人 812万円 1,042.1万円

申請に必要なもの

・マイナンバーカード

・運転免許証等個人を確認できる書類及び通知カード(※通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る)

(上記2点のうちどちらか一方が必要です。)

・印鑑

・請求者名義の預金通帳

・単身赴任などで児童と別居されている方は、別居監護申立書

※長期間、不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込みがない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。

支給日

支給(予定)日

支給月分

2月15日

10月〜1月分

6月15日

2月分〜5月分

10月15日

6月分〜9月分

※土日祝日の場合は、直前の平日になります。
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現況届の提出について

現況届の用紙を6月上旬にご自宅へ郵送します。
6月1日現在の状況を記入し、6月末までに現況届を提出してください。
提出が遅れると、6月分以降の手当の支払いを受けられなくなりますのでご注意ください。

児童手当からの保育料等の特別徴収について

保育料等の滞納がある方については、児童手当から保育料等を徴収することができるようになりました。(対象者には、住民課からお知らせします。)