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児童手当の支給

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

支給対象者

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために支給されます。

支給対象となるのは日本国内に住んでいる(または、海外に留学している)中学校卒業(15歳になって最初に迎える3月31日)までの児童です。

受給資格者

中学校卒業(15歳になって最初に迎える3月31日)までの児童を養育している児童の父母で、主に生計を担っている人

手当の額

受給者の所得が所得制限限度額未満の場合

  • 3歳未満15,000円
  • 3歳から小学生(第1子、第2子)10,000円
  • 3歳から小学生(第3子以降)15,000円
  • 中学生10,000円

受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合

年齢にかかわらず一律5,000円(特例給付)

受給者の所得が所得上限限度額以上の場合

支給されません。

年齢区分

所得制限

限度額未満

所得制限限度額以上、

所得上限限度額未満

所得上限限度額以上

(月額)

(月額)

(月額)

3歳未満

15,000円

(一律)

特例給付

5,000円

(一律)

支給なし

3歳〜

小学生

第1子

第2子

10,000円

第3子

以降

15,000円

中学生

10,000円

(一律)

  1. 申請のあった翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
  2. 第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。

所得制限限度額

受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、児童の年齢に関係なく、月額5,000円となります。
判定する所得は、前年中の所得(5月分までの手当は、前々年中)です。

扶養親族等の数

所得制限限度額

所得上限限度額

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833万3千円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 所得制限は受給者の所得で判定します。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族の数です。
  • 所得制限・所得上限は、受給者1人の所得であり、世帯を合算した所得ではありません。
  • 限度額(所得額ベース)は、扶養親族1人につき38万円を加算した金額となります。扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは1人につき44万円を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますが、実際は控除後の所得額で判定します。
  • 所得超過により消滅や認定却下となった人は、支給停止後に所得上限限度額を下回ったとき、改めて認定請求書の提出が必要となります。

申請に必要なもの

・マイナンバーカード

・運転免許証等個人を確認できる書類及び通知カード(※通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る)

(上記2点のうちどちらか一方が必要です。)

・印鑑

・請求者名義の預金通帳(所得制限があるため、父母のうち所得が高い人が請求者となります。)

・単身赴任などで児童と別居されている方は、別居監護申立書

・そのほか、状況に応じて必要な書類などの提出をお願いする場合があります。

※長期間、不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込みがない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。

次の場合などは、注意してください

次の場合などは、事実が発生した日の翌日から15日以内に請求すると事実の発生日の翌月分から受給できます。

ただし15日を経過して請求すると、受給は通常どおり請求した月の翌月分からになり、請求日によっては、受給できない月が発生する場合があります。

  <届出の事実>      <事実の発生日>

  お子さんが生まれたとき ➡  出生日

  玄海町に転入したとき  ➡  転出予定日

  公務員でなくなったとき ➡  退職日

15日を経過してしまう例

出生日などが5月15日の場合

 <請求日>       <経過する日>    <受給月>

5月21日に請求した場合    15日以内    6月分から受給できる

6月2日に請求した場合      15日経過    7月分から受給できる

                       (6月分が受給できません)

国外でお子さんが生まれたときは

お子さんが国外で生まれたとき、出生届の届出期間は3か月以内ですが、児童手当の請求は、出生日の翌日から15日以内に請求してください。

15日を経過して請求すると、受給できない月が発生する場合があります。

支給予定日

口座振込で支給します。

手当は、申請した月の翌月分から受給できます。

支給予定日

支給月分

2月15日

10月〜1月分

6月15日

2月分〜5月分

10月15日

6月分〜9月分

※土日祝日の場合は、直前の平日になります。

※受給資格消滅等による随時支払の場合は通知文書にて支給予定日をお知らせします。

現況届

児童の養育状況や受給者の所得などを確認するため、一部の人は毎年6月に現況届の提出が必要です。

提出が必要な人には必要書類を送付しますので、6月中に提出をお願いします。提出がないと手当を受給できません。

届出が必要なとき

次の1~7の異動があるときは、届出が必要です。

  1. 市外に居住する配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
  2. 離婚などで、一緒に児童を養育する配偶者がいなくなったとき
  3. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者ができたとき
  4. 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)
  5. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  6. 受給者や配偶者が公務員になったとき
  7. 国内で養育するものとして、海外に住む父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

児童手当からの保育料等の特別徴収について

保育料等の滞納がある方については、児童手当から保育料等を徴収することができるようになりました。(対象者には、こども・ほけん課からお知らせします。)

関連リンク

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai<外部リンク>