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ひとり親家庭等医療費助成について
印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新
内容
母子家庭の母、父子家庭の父及び児童等が、健康保険により病院などの医療機関で診察を受けた場合、医療費の自己負担金の一部を助成します。ただし、所得制限があります。
対象者
- 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
- 18歳になった年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童
- 父母のいない児童
所得に関連した支給制限
前年の所得(収入から給与所得控除などの控除した額に、前年中に母または児童が児童の父から受け取った養育費の8割を合算した額)が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の資格は喪失となります。
所得制限限度額表
扶養親族の数 |
受給資格者 |
扶養義務者および |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
注1:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族
がある人は、上記限度額に次の額が加算されます。
- 本人の場合は、
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき15万円
- 扶養義務者、配偶者および孤児などの養育者の場合は老人扶養親族1人につき6万円
注2:社会保険料相当額として一律に8万円を控除します。