ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営 > 組織・業務 > ひとり親家庭等医療費助成について

ひとり親家庭等医療費助成について

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

内容

母子家庭の母、父子家庭の父及び児童等が、健康保険により病院などの医療機関で診察を受けた場合、医療費の自己負担金の一部を助成します。ただし、所得制限があります。

対象者

  1. 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
  2. 18歳になった年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童
  3. 父母のいない児童

所得に関連した支給制限

前年の所得(収入から給与所得控除などの控除した額に、前年中に母または児童が児童の父から受け取った養育費の8割を合算した額)が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の資格は喪失となります。

所得制限限度額表

扶養親族の数

受給資格者

扶養義務者および
配偶者等の養育費

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人以上

以下380,000円ずつ加算

注1:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族
 がある人は、上記限度額に次の額が加算されます。

  1. 本人の場合は、
    • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    • 特定扶養親族1人につき15万円
  2. 扶養義務者、配偶者および孤児などの養育者の場合は老人扶養親族1人につき6万円

注2:社会保険料相当額として一律に8万円を控除します。

ひとり親家庭等医療費助成交付申請書 [Wordファイル/19KB]