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令和5年度より「介護タクシー通院等助成事業」を始めます。
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月6日更新
目的
通院等のため、一般の交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者及び障害者に対して、経済的な負担の軽減及び健康状態の安定に寄与し、福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
下記(1)、(2)のいずれかに該当し、町内に住所があり、一般の交通機関を利用することが困難な在宅の人
(1)要介護3、要介護4、要介護5の認定を受けた者
(2)身体障害者手帳 1級 2級の交付を受けた者
(1)要介護3、要介護4、要介護5の認定を受けた者
(2)身体障害者手帳 1級 2級の交付を受けた者
利用できる区間
居宅~医療機関(自宅から入院や退院、通院など)
【医療機関とは】
1 病院、一般診療所、歯科診療所
2 「処方箋」に基づく薬剤の購入をする調剤薬局
3 医師の指示により保険適用となる施術所
※買い物等には、利用できません。施設~病院も使えません。
【医療機関とは】
1 病院、一般診療所、歯科診療所
2 「処方箋」に基づく薬剤の購入をする調剤薬局
3 医師の指示により保険適用となる施術所
※買い物等には、利用できません。施設~病院も使えません。
助成券
利用される方は、申請書を提出してください。
申請の時に、身体の状態を確認させていただく場合があります。
申請後、1週間程度で助成券をお渡し(郵送)します。
・1人につき24枚交付します。(年度の途中で対象者となったときは、
その月から1カ月あたり2枚交付します。)
・1回の利用につき、1枚の助成券を利用してください。
・使用期限(年度末)があるので、ご注意ください。
申請の時に、身体の状態を確認させていただく場合があります。
申請後、1週間程度で助成券をお渡し(郵送)します。
・1人につき24枚交付します。(年度の途中で対象者となったときは、
その月から1カ月あたり2枚交付します。)
・1回の利用につき、1枚の助成券を利用してください。
・使用期限(年度末)があるので、ご注意ください。
本人負担額
・介護タクシー利用料金(移乗介助、貸切料金等含む。)の3割は、利用者負担となります。(玄海町福祉タクシー券と併用可能)
・助成額が上限額を上回った場合は、差額分も利用者負担となります。
【助成券1枚当たりの上限額】
大型車 15,000円
普通自動車、軽自動車 10,000円
・助成額が上限額を上回った場合は、差額分も利用者負担となります。
【助成券1枚当たりの上限額】
大型車 15,000円
普通自動車、軽自動車 10,000円
利用できる介護タクシー事業所
この事業に協力機関として申出があった事業所(令和6年5月20日現在)
・介護タクシーけやき (玄海町大字仮屋64-16 電話 090-7537-3641)
・福祉タクシー晴海 (唐津市相賀5514-9 電話 080-3982-2588)
・福祉タクシーさくら (唐津市北波多稗田1960-1 電話090-3623-9540)
・介護タクシーはまたま(唐津市浜玉町南山3066-5 電話080-6420-1046)
※協力機関として決定した事業所を随時お知らせします。
・介護タクシーけやき (玄海町大字仮屋64-16 電話 090-7537-3641)
・福祉タクシー晴海 (唐津市相賀5514-9 電話 080-3982-2588)
・福祉タクシーさくら (唐津市北波多稗田1960-1 電話090-3623-9540)
・介護タクシーはまたま(唐津市浜玉町南山3066-5 電話080-6420-1046)
※協力機関として決定した事業所を随時お知らせします。
変更届、資格喪失届
助成券の交付を受けた後に、記載内容に変更があった場合や、対象者として該当しなくなった場合(施設入所、死亡など)は、未使用の助成券を添えて届出をしてください。
介護タクシー事業所の方へ
協力いただける事業所については、申出書を提出してください。
決定後、利用が可能となります。
決定後、利用があった場合は、毎月10日までに請求書の提出をお願いいたします。
要綱を確認していただき、制度のご協力をお願いします。
決定後、利用が可能となります。
決定後、利用があった場合は、毎月10日までに請求書の提出をお願いいたします。
要綱を確認していただき、制度のご協力をお願いします。