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特別障害者手当について
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
特別障害者手当とは
20歳以上の著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において在宅にて常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給される手当です。
支給額
月額28,840円(令和6年4月から適用)
※2、5、8、11月に支払月の前3か月分が支給されます。
対象者
20歳以上で町内に居住し、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。
【認定基準】
1 「別表1」の障がいが2つ以上ある方
2 「別表1」の障がいが1つと「別表2」の障がいが2つ以上ある方
3 上記と同程度以上の方
申請方法
福祉・介護課に次の書類を提出してください。
1 特別障害者手当認定請求書
2 特別障害者手当認定診断書
3 戸籍謄本
4 住民票謄本
5 口座振替申出書(振込通帳もお持ちください。)
6 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
7 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等の写し)
支給制限
1 本人の所得が限度額を超える場合や受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上である場合
2 本人が施設に入所している場合
3 本人が長期入院(3か月以上)している場合