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訪問介護員派遣事業

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

目的

身体上又は精神上の障害により、日常生活を営むのに支障がある人の家庭に対して日常生活の世話等のサービスを行い生活の安定に寄与するなど、その援護を図ります。

内容

  • 家事に関すること(食事の世話、洗濯、住居等の清掃、生活日用品等の買い物など)
  • 相談及び助言指導(各種援護制度の適用や生活及び身上に関することなど)

利用料の9割を町が負担します。

利用料の本人負担額は1割です。

資格要件

日常生活を営むのに著しく支障がある、おおむね65歳以上の人または重度の障害がある人がいて、その介護ができない状況にある家庭。

申請の必要性

申請が必要です。

訪問介護