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障害児福祉手当について

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月9日更新

障害児福祉手当とは

 精神(知的を含む)又は身体に著しく障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の方に支給されます。

支給額

 月額14,850円(令和4年4月から適用)
 ※2、5、8、11月に支払月の前3か月分が支給されます。

対象者

 20歳未満であって、町内に居住し、著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。

【認定基準】
1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢の全ての指を欠くもの

5 両下肢の機能を全廃したもの

6 両大腿を2分の1以上切断したもの

7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害をもつもの

8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~7号と同程度以上と認められる状態で、日常生活ができない程度のもの

9 精神(知的を含む)の障害で前各号と同程度以上と認められるもの

10 身体の機能の障害・病状又は精神の障害が重複する場合でその状態が前各号と同程度以上と認められるもの
 (備考)視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

申請方法

 健康福祉課に次の書類を提出してください。

1 障害児福祉手当認定請求書

2 障害児福祉手当認定診断書

3 戸籍謄本

4 住民票謄本

5 口座振替申出書(振込通帳もお持ちください。)

6 障害者手帳の写し

7 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等の写し)

支給制限

1 本人の所得が限度額を超える場合や受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上である場合

2 本人が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合

3 本人が施設に入所している場合

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