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定額減税補足給付金(不足額給付)について
印刷用ページを表示する更新日:2025年8月1日更新
定額減税補足給付金(不足額給付)について
支給対象者の方へ令和7年8月1日に「確認書」または「支給のお知らせ」を発送しました。
お知らせ(支給関係)
令和7年9月上旬より給付を開始する予定です。
制度の概要
令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定の際に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、この不足する額を支給するものです。
対象者
(1)不足額給付1
当初調整給付額に不足が生じた方
(2)不足額給付2
以下条件すべてに該当する方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
・令和5年または6年に税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
当初調整給付額に不足が生じた方
(2)不足額給付2
以下条件すべてに該当する方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
・令和5年または6年に税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
給付金額
(1)不足額給付1
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に給付した当初調整給付金」との差額(1万円単位)
(2)不足額給付2
最大4万円
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に給付した当初調整給付金」との差額(1万円単位)
(2)不足額給付2
最大4万円
申請方法と給付時期
「確認書」が届いた方は、内容を確認しオンライン申請または郵送申請のいずれかの方法で令和7年10月31日までに申請してください。
「支給のお知らせ」が届いた方で、記載されている口座と違う口座を希望される方は、
令和7年8月18日までに変更の届出書を提出してください。
【申請方法】
◆オンライン申請※代理申請は出来ません
確認書に同封しているQRコードより申請してください。
◆郵便申請
確認書に必要事項を記入し、本人確認書類の写し及び口座を確認できる通帳等の写しとともに返信用封筒にて返送してください。
【給付時期】
町が確認書を受領し、内容を審査後、不備がなければ約1か月後に指定の口座へ振り込みます。
「支給のお知らせ」が届いた方で、記載されている口座と違う口座を希望される方は、
令和7年8月18日までに変更の届出書を提出してください。
【申請方法】
◆オンライン申請※代理申請は出来ません
確認書に同封しているQRコードより申請してください。
◆郵便申請
確認書に必要事項を記入し、本人確認書類の写し及び口座を確認できる通帳等の写しとともに返信用封筒にて返送してください。
【給付時期】
町が確認書を受領し、内容を審査後、不備がなければ約1か月後に指定の口座へ振り込みます。
給付金を装った詐欺にご注意ください
現在、給付金や定額減税の手続きをかたり、個人情報や金銭を搾取することを目的とするメールや詐欺電話が確認されています。
給付金や定額減税について、電話やメール等で銀行の口座番号を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切ありません。
心当たりがない電話やメール、ショートメッセージが送られてきても、個人情報を伝えたり入力するなどは絶対にしないでください。
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