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令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の定額減税
印刷用ページを表示する更新日:2024年6月20日更新
令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の定額減税について
制度の概要
デフレ脱却のための一時的な措置として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることになりました。
対象者
令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象となります。
(注)個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税の対象外です。
(注)個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税の対象外です。
算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税(町民税・県民税)1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
実施方法
▶給与特別徴収
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
▶普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から、順次減税します。
▶年金特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
▶普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から、順次減税します。
▶年金特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
注意事項
・以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
ふるさと納税の特例控除の控除上限額
公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)
ふるさと納税の特例控除の控除上限額
公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)