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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月15日更新

マイナンバーカードの健康保険証としての利用

  マイナバーカードが健康保険証として利用できます。

  なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。※保険証が発行されなくなったり、使えなくなったりすることはありません。

利用には事前に登録が必要です。

 マイナンバーカードを健康保険証と利用するためには、申込が必要です。利用の申込は、マイナポータルでできます。

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません。

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

 医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 

どんなメリットがあるのか?

●健康保険証としてずっと使えます。

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切り替えを待たずにカードで受診できます。※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です。

●医療保険の資格確認がスピーディにできます。

カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

●手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります。

限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

 ※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。

●健康管理や医療の質が向上。

マイナポータルで、自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。

※特定健診情報の確認は、医療保険者によって開始時期が異なります。

本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。

●医療保険の事務コストの削減。

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

●医療費控除もカードで便利になります。

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。

 

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