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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用
令和3年10月(予定)からマイナバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。※保険証が発行されなくなったり、使えなくなったりすることはありません。
利用には事前に登録が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証と利用するためには、申込が必要です。利用の申込は、マイナポータルでできます。
- (1)事前に準備する物
申込者のマイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード) - (2)マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ)
- (3)利用するブラウザ用のマイナポータルAPのインストール
パソコン版(ご利用のブラウザへのインストール手順はこちら)<外部リンク>
- ・インストールについては、「ログインの手順画面」<外部リンク>を確認してください。
- ・「プライベートブラウザ」「シークレット」モードを利用されている場合は、OFFにしてください。
- ・開いているタブをすべて閉じることをお勧めいたします。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
どんなメリットがあるのか?
●健康保険証としてずっと使えます。
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切り替えを待たずにカードで受診できます。※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です。
●医療保険の資格確認がスピーディにできます。
カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
●手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります。
限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。
●健康管理や医療の質が向上。
マイナポータルで、2021年10月(予定)から自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。
※特定健診情報の確認は、医療保険者によって開始時期が異なります。
本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。
●医療保険の事務コストの削減。
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
●医療費控除もカードで便利になります。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(2021年10月予定)。
また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。