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マイナンバーについて

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月28日更新

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

マイナンバーとは、住民票を有する全ての方が持つ12桁の個人番号です。(外国人の方も含まれます。)※原則として一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策の3分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバーが必要になる場面 

 ・税務署、地方公共団体、ハローワーク、健康保険組合など行政手続を扱う公的機関。

 税や社会保障の手続のための書類を作成する勤務先(事業者)や金融機関。  

 

マイナンバーの提供を求められるケース

提供を求める者

(※代理人又は委託を受けた者も含む)

提供する必要のある者

勤務先

・給与、退職金を受け取る方

・厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方

・国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など

契約先

(契約先企業、講演等の主催企業 など)

・報酬、料金、契約金を受け取る方 など

(例:士業、外交員、集会人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等の報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料 など)

不動産業者等

(不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人)

・不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方

金融機関等

(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社 など)

 

・金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方

(※平成30年1月から、預貯金口座への付番を開始。ただし、番号の提供は任意。)

・非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方

・国外送金又は国外からの送金の受領をされる方

・生命保険契約・損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険、支払額100万円超の一時払い特約・満期返戻金特約等)、又は共済契約をされている方

・先物取引(FX取引等)をされている方

・信託会社に信託されている方

・1回200万円超の金の地金を売却される方

・非上場株の配当を受け取る株主 など

税務署、日本年金機構、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合

・社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方(例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等)

3つのメリット

  1. 公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状態を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困った方にきめ細やかな支援を行うことができます。

  2. 行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

 また、複数の業務の間での連携が進み、作業に重複などの無駄が削減されます。

  3. 国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。